○下松市上下水道局職員の身分を証明する証票規程
平成9年4月1日
水道局規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、下松市上下水道局職員(以下「職員」という。)が職務に従事する際に、その身分を証明する証票に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平26上下水道局規程3・一部改正)
(証票の様式等)
第2条 職員であることを証明する証票は、別記様式のとおりとする。
2 証票の有効期間は、発行の日から2年とする。
(証票の交付)
第3条 下松市上下水事業管理者(以下「管理者」という。)は、職員の請求により前条第1項の証票を交付するものとする。
(平26上下水道局規程3・一部改正)
(証票の携帯)
第4条 前条の規定により証票の交付を受けた職員は、公務中は常にこれを携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(届出)
第5条 証票を紛失又は汚損したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(返納)
第6条 証票の交付を受けた職員は、退職し、転職し又は休職したときは、その証票を直ちに管理者に返納しなければならない。
(交付簿)
第7条 管理者は、証票の交付をする場合は、交付簿に記録し、その受払を常に明瞭にしておかなければならない。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日上下水道局規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(平26上下水道局規程3・全改)