○下松市上下水道局職員被服貸与規程
昭和57年1月10日
水道局規程第2号
下松市水道局職員被服貸与規程(昭和40年水道局規程第7号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、下松市上下水道局職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平26上下水道局規程3・一部改正)
(被服の貸与等)
第2条 下松市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、予算の範囲内において、別表に定めるところにより、被服を貸与する。
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員への被服の貸与については、管理者が別に定める。
(平16水道局規程2・平26上下水道局規程3・令5上下水道局規程4・一部改正)
(職員の範囲)
第3条 前条の貸与を受けることができる職員の範囲は管理者が定める。
(被服の着用)
第4条 職員は、公務に従事する間、常に貸与を受けた被服を着用しなければならない。ただし、特別の事情により許可を受けた場合は、この限りでない。
(保管及び補修)
第5条 貸与被服は、その使用及び保管に注意し、その補修は貸与を受けた職員が行わなければならない。
(被服の亡失、き損の措置及び弁償)
第6条 貸与被服を亡失し、き損し又は盗難にかかった場合は、文書をもって、速やかに管理者に届け出なければならない。
2 故意、自己の怠慢又は不注意によって原状回復が困難なときは、弁償しなければならない。
3 前項の弁償額は、管理者が定める。
(平31上下水道局規程2・一部改正)
(委任規定)
第7条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の下松市水道局職員被服貸与規程の規定により被服の貸与を受けている者は、この規程の規定に基づき貸与を受けたものとみなす。
附則(平成16年3月29日水道局規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月24日水道局規程第5号)
この規程は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水道局規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日上下水道局規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日上下水道局規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日上下水道局規程第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(下松市上下水道局職員被服貸与規程の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の下松市上下水道局職員被服貸与規程の規定を適用する。
別表(第2条関係)
(平31上下水道局規程2・全改)
貸与品目 | 業種 | 数量 | 貸与期間 | |
作業服 | 夏上衣 夏ズボン | 現場監督、浄水業務(施設点検を含む。)に従事する者 | 1着 | 1年 |
上記以外の者 | 1着 | 2年 | ||
作業服 | 冬上衣 冬ズボン | 現場監督、浄水業務(施設点検を含む。)に従事する者 | 1着 | 1年 |
上記以外の者 | 1着 | 2年 | ||
防寒服 | 上衣 | 全ての職員 | 1着 | 3年 |
帽子 | 作業帽 | 現場監督、浄水業務(施設点検を含む。)に従事する者 | 1個 | 1年 |
上記以外の者 | 1個 | 2年 | ||
作業靴 | 長靴 | 現場監督、浄水業務(施設点検を含む。)に従事する者 | 1足 | 1年 |
上記以外の者 | 1足 | 2年 | ||
靴 | 現場監督、浄水業務(施設点検を含む。)に従事する者 | 1足 | 1年 | |
上記以外の者 | 1足 | 2年 |
備考 貸与品は、使用できる間は貸与期間経過後も使用しなければならない。ただし、公務上やむを得ない事由により損傷し、使用できなくなった場合には、貸与期間内であっても新たに取り替えることができるものとする。