○下松市上下水道局庁舎等管理規程

昭和51年1月30日

水道局規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、庁舎等の管理について必要な事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において「庁舎等」とは、上下水道局庁舎、上下水道局の管理に属する施設及びそれらの敷地をいい、「庁舎」とは、上下水道局庁舎及び上下水道局の管理に属する施設をいう。

(平26上下水道局規程3・一部改正)

(管理責任者)

第3条 庁舎等の管理に関する職務を担当させるため、庁舎等管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、当該庁舎等の主管課長をもって充てる。

3 企画総務課長は、庁舎等の管理を総括する。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(禁止行為)

第4条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 危険物を危険防止の措置を講じないで持込むこと。

(2) 庁舎若しくは物件を傷つけ、又は美観を損ねるような行為

(3) 金銭、物品等の寄付の強要又は押売り行為

(4) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼす行為

(5) 騒音若しくは高音を発し、又は放歌高唱する行為

(6) 集団示威又は喧噪にわたる行為

(7) 座り込み、立ち塞り、ねり歩きその他通行の妨害となる行為

(8) 面会を強要する行為

(9) 前各号に定める行為のほか庁舎等の適正な管理、公務の執行又は秩序の維持に支障を及ぼす行為

(行為の制限)

第5条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、予め管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 集会又はこれに類する行為等のため庁舎等を使用するとき。

(2) 物品の販売、勧誘その他これに類する商行為

(3) 印刷物、ポスター、のぼり、旗、懸垂幕、看板等を配布、貼付又は掲示するとき。

(4) テント、縄張り、杭、その他これらに類する諸施設を設けること。

(5) 前各号に定めるもののほか、管理責任者が庁舎等の管理又は取締上許可を必要と認める行為

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ庁舎等使用許可申請書(別記第1号様式)を総括管理責任者に提出しなければならない。

3 総括管理責任者は、第1項の許可に必要な条件をつけることが出来る。

4 第1項の許可をしたときは、庁舎等使用許可証(別記第2号様式)を交付する。

(措置命令)

第6条 総括管理責任者は、第4条に定める行為をする者及び前条に違反する行為をする者に対し、必要に応じ庁舎等に立入ることを禁止し、又は退去若しくは撤去を命ずることが出来る。

(火災予防措置)

第7条 下松市上下水道局の庁舎等の火災予防措置については、下松市役所防火管理規程(昭和37年下松市訓令第11号)に準じて行うものとする。

(平26上下水道局規程3・一部改正)

(整理整頓)

第8条 職員は、常に庁内及び書類の整理整頓につとめ業務の能率化を図り、秩序を保持し退庁の際は机の上の書類を片づけておかなければならない。

(退庁手続)

第9条 職員が退庁するときは、当該庁舎の窓及び出入口に施錠しなければならない。

2 施錠した鍵は、警備員に渡し保管させるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月24日水道局規程第1号)

この規程は、平成元年4月24日から施行する。

(平成26年3月31日上下水道局規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日上下水道局規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日上下水道局規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(平26上下水道局規程3・全改、平29上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)

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(平26上下水道局規程3・全改、平29上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)

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下松市上下水道局庁舎等管理規程

昭和51年1月30日 水道局規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
昭和51年1月30日 水道局規程第2号
平成元年4月24日 水道局規程第1号
平成26年3月31日 上下水道局規程第3号
平成29年3月31日 上下水道局規程第3号
令和3年3月30日 上下水道局規程第2号