○下松市上下水道局車両の管理等に関する規程
昭和54年5月8日
水道局規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、車両の適正な管理を行うとともに、安全運転、交通事故の防止及び交通事故の処理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「車両」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に規定する自動車及び原動機付自転車で上下水道局の所有するものをいう。
(平26上下水道局規程3・一部改正)
(安全運転管理者等の設置及び選任等)
第3条 第1条の目的を達成するため、上下水道局に安全運転管理者及び安全運転責任者(以下「安全運転管理者等」という。)を置く。
2 安全運転管理者等の選任等は、次のとおりとする。ただし、安全運転管理者の選任において、その者が法に規定する安全運転管理者としての要件を満たさない場合又は上下水道局次長を置かない場合は、安全運転責任者のうちから適任者を選任するものとする。
名称 | 被選任者 | 所管 |
安全運転管理者 | 上下水道局次長 | 上下水道局 |
安全運転責任者 | 各課等の長 | 各課等 |
(平26上下水道局規程3・平30上下水道局規程4・一部改正)
(安全運転管理者等の任務)
第4条 安全運転管理者等の任務は、次のとおりとする。
(令4上下水道局規程4・一部改正)
(車両の管理等)
第5条 車両は、それぞれ所属する課等の所管とし、その管理責任者は、各課等の安全運転責任者とする。
2 運転者が車両を使用するときは、安全運転責任者の許可を受けなければならない。
(運転者の義務)
第6条 運転者は、車両の運転に当たっては、法令を遵守し、安全運転に務めなければならない。
2 運転者は、業務開始前にあっては車両の点検を、業務終了後にあっては車両の清掃及び点検を行い、所定の車庫又は所定の場所に駐車しなければならない。
3 車両の修繕又は整備を必要とする場合は、直ちに所管の安全運転責任者に報告し、その指示を受けなければならない。
(事故の届出)
第7条 車両の運行により事故が発生した場合は、運転者(当該車両に同乗者があるときは、その者を含む)は、遅滞なく法令に定める措置をとるとともに、所管の安全運転責任者に報告しなければならない。
2 所管の安全運転責任者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく状況を調査し、その結果を安全運転管理者に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、車両の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、昭和54年5月14日から施行する。
附則(平成26年3月31日上下水道局規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日上下水道局規程第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日上下水道局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際にこの規程による改正前の下松市上下水道局車両の管理等に関する規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日上下水道局規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(令4上下水道局規程4・全改)