○下松市上下水道局大海町水源地管理規程
昭和42年10月25日
水道局規程第18号
(目的)
第1条 この規程は、下松市上下水道局大海町水源地(以下「水源地」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(平26上下水道局規程3・一部改正)
(任務)
第2条 水源地に勤務する職員(以下「職員」という。)は、水源地の機械、装置の操作及び維持管理にあたることを任務とする。
(業務)
第3条 職員の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) ポンプの運転及び整備
(2) 滅菌設備の操作手入
(3) 自家用電気設備の点検手入
(4) 構内外の点検、整理、清掃
(5) その他特に命ぜられた事項
(昭60水道局規程16・旧第4条繰上)
第4条 職員は、次の各号に掲げる事項を記録し、上司に報告しなければならない。
(1) 受電盤各計器の指示
(2) 制御盤計器の指示
(3) ポンプ付属計器の指示
(4) ポンプ井水位
(5) 塩素の投入量
(昭60水道局規程16・旧第5条繰上)
(事故の発生)
第5条 職員は、水源地に異常を発見したときは、応急の措置を講じたうえ、直ちに上司に報告して、その指示を受けなければならない。
(昭60水道局規程16・旧第6条繰上)
附則
1 この規程は、昭和42年10月25日から施行する。
2 下松市水道局大海町水源地交替勤務規程(昭和40年6月7日水道局規程第5号)は、廃止する。
附則(昭和60年12月24日水道局規程第16号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 大海町水源地事務室は、廃止する。
附則(平成26年3月31日上下水道局規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。