○下松市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成13年3月30日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、下松市上下水道局企業職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(平25条例63・令元条例42・一部改正)

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定するもの及び第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(令元条例42・令4条例25・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、給料表を設けるものとし、給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(平25条例63・一部改正)

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(住居手当)

第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員に対して支給する。

(令3条例7・一部改正)

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員及び通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員に対して支給する。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条、第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第13条 第9条及び第10条第2項の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務する場合に支給する。

(令4条例25・一部改正)

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(平14条例32・一部改正)

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第16条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、それに相当する額を減額して退職手当を支給する。

5 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として管理者が定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公営企業の事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか、第5項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は広域求職活動費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(平16条例1・平22条例10・平22条例30・令元条例42・一部改正)

(支給額決定の基準)

第17条 給与は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(給与の減額)

第18条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する子をいう。)を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を超えない範囲内又は1年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務をしないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平14条例9・令元条例20・令7条例34・一部改正)

(臨時的任用職員の給与)

第19条 企業職員で職員以外のものの給与は、職員の給与との権衡を考慮し、管理者が別に定める。

(令元条例42・全改)

(休職者の給与)

第20条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第21条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(平16条例1・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第22条 育児休業法第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平14条例9・令元条例20・一部改正)

(会計年度任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第23条 第4条、第5条、第6条、第13条及び第16条の規定は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員には適用しない。

2 前項に規定する職員のうち、1週間当たりの勤務時間が短い職員として管理者が別に定める者については、第14条の規定は適用しない。

3 第4条、第5条、第6条及び第13条の規定は、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員には適用しない。

4 第5条及び第16条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(令元条例42・全改、令4条例25・令7条例11・一部改正)

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、別に管理者が定める。

附則

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平13条例30・旧附則・一部改正、平14条例32・旧附則第1項・一部改正)

附則(平成13年12月14日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

附則(平成14年3月29日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項第3号及び第21条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日条例第10号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年12月6日条例第30号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条による改正後の下松市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条第7項の規定は、基準日以後に下松市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する職員となった者に係る退職手当について適用し、基準日前に職員であった者であって、退職の日が基準日前であるもの及び基準日の前日において職員であって、基準日以後引き続き職員であるものに係る退職手当については、なお従前の例による。

附則(平成25年12月24日条例第63号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和元年6月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和元年12月11日条例第42号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第16条第2項第2号の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

附則(令和3年3月29日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月12日条例第25号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(下松市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 下松市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条及び第16条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令7条例11・一部改正)

附則(令和7年3月28日条例第11号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年9月19日条例第34号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

下松市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成13年3月30日 条例第14号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
◆ 平成13年3月30日 条例第14号
◇ 平成13年12月14日 条例第30号
◇ 平成14年3月29日 条例第9号
◇ 平成14年12月20日 条例第32号
◇ 平成16年3月4日 条例第1号
◇ 平成22年3月31日 条例第10号
◇ 平成22年12月6日 条例第30号
◇ 平成25年12月24日 条例第63号
◇ 令和元年6月18日 条例第20号
◇ 令和元年12月11日 条例第42号
◇ 令和3年3月29日 条例第7号
◇ 令和4年12月12日 条例第25号
◇ 令和7年3月28日 条例第11号
◇ 令和7年9月19日 条例第34号