○下松市上下水道局企業職員特殊勤務手当支給規程

昭和39年9月1日

水道局規程第11号

第1条 下松市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年下松市条例第14号)第8条に規定する職員の特殊勤務手当の支給は、この規程の定めるところによる。

(平15水道局規程5・平26上下水道局規程3・一部改正)

第2条 手当の種類、支給額及び手当を受ける者の範囲は、別表による。

第3条 手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、転免又は死亡の場合は、随時これを支給する。

(平16水道局規程4・旧第4条繰下、平24水道局規程10・旧第5条繰上・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月10日水道局規程第1号)

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年11月20日水道局規程第10号)

この規程は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和42年2月6日水道局規程第4号)

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年4月19日水道局規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月11日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月20日水道局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年10月20日水道局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年6月28日水道局規程第2号)

この規程は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年10月1日水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日水道局規程第3号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年2月7日水道局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年10月5日水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年7月18日水道局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年12月9日水道局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月11日水道局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月10日水道局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年10月1日水道局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月27日水道局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月4日水道局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月25日水道局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月22日水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日水道局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月20日水道局規程第16号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年5月25日水道局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成2年10月1日水道局規程第5号)

この規程は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年12月24日水道局規程第3号)

この規程は、平成3年12月24日から施行する。

(平成5年5月17日水道局規程第3号)

この規程は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年12月21日水道局規程第3号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成15年3月28日水道局規程第5号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日水道局規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日水道局規程第2号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。ただし、別表の1の項の改正規定は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年5月24日水道局規程第4号)

この規程は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日水道局規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日から平成22年3月31日までの間において、この規程による改正後の下松市水道局企業職員特殊勤務手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)第2条の規定によって支給される企業手当については、改正後の規程別表中「4%」とあるのは「4.5%」とする。

(平成23年3月25日水道局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の下松市水道局企業職員特殊勤務手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)第2条の規定によって支給される企業手当については、改正後の規程別表中「1%」とあるのは、この規程の施行の日から平成23年9月30日までの間は「4%」と、同年10月1日から平成24年9月30日までの間は「3.4%」とする。

(平24水道局規程10・一部改正)

(平成24年9月28日水道局規程第10号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日上下水道局規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表

(平19水道局規程5・全改、平21水道局規程3・平23水道局規程1・平24水道局規程10・平26上下水道局規程3・一部改正)

種類

金額

支給を受ける者の範囲

1 現場手当

1日 570円

現場監督(施設点検を含む。)に従事する者、検針・集金業務に従事する者又は周南都市水道水質検査センターに勤務することを命ぜられた者(公共下水道事業に従事することを命ぜられた者を除く。)

2 緊急出務手当

1回 3,000円

勤務時間外に緊急出務を命ぜられた者(公共下水道事業に従事することを命ぜられた者を除く。)

3 年末年始手当

1日につき8,000円を限度として管理者が定める額

12月30日から翌年1月3日までの間に勤務することを命ぜられた者(公共下水道事業に従事することを命ぜられた者を除く。)

下松市上下水道局企業職員特殊勤務手当支給規程

昭和39年9月1日 水道局規程第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
昭和39年9月1日 水道局規程第11号
昭和40年3月10日 水道局規程第1号
昭和40年11月20日 水道局規程第10号
昭和42年2月6日 水道局規程第4号
昭和44年4月19日 水道局規程第2号
昭和45年3月11日 水道局規程第1号
昭和48年4月20日 水道局規程第8号
昭和48年10月20日 水道局規程第13号
昭和49年6月29日 水道局規程第2号
昭和49年10月1日 水道局規程第5号
昭和50年3月31日 水道局規程第3号
昭和51年2月7日 水道局規程第3号
昭和51年10月5日 水道局規程第5号
昭和52年7月18日 水道局規程第8号
昭和52年12月9日 水道局規程第9号
昭和53年12月11日 水道局規程第8号
昭和54年7月10日 水道局規程第7号
昭和54年10月1日 水道局規程第8号
昭和54年12月27日 水道局規程第13号
昭和55年6月4日 水道局規程第7号
昭和55年12月25日 水道局規程第8号
昭和56年4月22日 水道局規程第2号
昭和56年12月25日 水道局規程第6号
昭和57年12月20日 水道局規程第16号
昭和58年5月25日 水道局規程第7号
平成2年10月1日 水道局規程第5号
平成3年12月24日 水道局規程第3号
平成5年5月17日 水道局規程第3号
平成6年12月21日 水道局規程第3号
平成15年3月28日 水道局規程第5号
平成16年3月29日 水道局規程第4号
平成17年7月1日 水道局規程第2号
平成18年5月24日 水道局規程第4号
平成19年3月30日 水道局規程第5号
平成21年3月31日 水道局規程第3号
平成23年3月25日 水道局規程第1号
平成24年9月28日 水道局規程第10号
平成26年3月31日 上下水道局規程第3号