○下松市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則
平成13年6月28日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定め、もって認可地縁団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「代表者等」という。)とする。
(1) 認可地縁団体の代表者(以下「代表者」という。)
(2) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)
(3) 法第260条の9の仮代表者
(4) 法第260条の10の特別代理人
(5) 法第260条の24又は第260条の25の清算人
(平20規則32・一部改正)
(登録申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(別記第1号様式)により市長に申請するものとする。
2 前項の認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、代表者等がその住所地において登録している個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
3 第1項の規定による申請をするときは、本市において個人印鑑を登録している者は下松市印鑑条例(昭和60年下松市条例第19号。以下「条例」という。)第9条に規定する印鑑登録証明書を添付し、それ以外の者は当該住所地の市町村又は特別区の長が作成した個人印鑑の登録の証明書を提出しなければならない。
(登録印鑑)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。
2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他市長が登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの
(1) 認可地縁団体印鑑の印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 認可地縁団体の名称
(5) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(6) 認可地縁団体の認可年月日
(7) 登録資格(第2条の登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)
(8) 代表者等の氏名
(9) 代表者等の生年月日
(10) 代表者等の住所
2 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録できるものとする。
(平20規則32・一部改正)
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(別記第3号様式)により自ら市長に申請しなければならない。
3 前項の認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に当たっては、下松市手数料条例(平成12年下松市条例第11号)別表第25項の規定による手数料を徴収するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項)
第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するときは、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(平20規則32・一部改正)
(登録廃止の申請)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団地印鑑登録廃止申請書(別記第5号様式)により、自ら市長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに市長に対して認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第10条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき。
(4) その他市長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。
(平20規則32・一部改正)
(閲覧の禁止)
第13条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(質問又は調査)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。
(文書の保存期間)
第15条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号の除票を除く認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類 2年
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月21日規則第32号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
別記