○下松市教育委員会事務局等の組織に関する規則

平成14年3月19日

教委規則第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 教育委員会事務局(第2条~第5条)

第3章 教育機関(第6条~第9条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条及び第33条並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、下松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局及び教育機関(学校を除く。以下同じ。)の組織、職の設置その他必要な事項を定めることを目的とする。

(平27教委規則5・一部改正)

第2章 教育委員会事務局

(組織)

第2条 教育委員会の事務局に、次の課及び係を置く。

(1) 教育総務課 管理係

(2) 学校教育課 学事係、指導係

(3) 学校給食課 管理係

(4) 生涯学習振興課 社会教育係

2 前項に定めるもののほか、学校教育課にICT教育推進室を、生涯学習振興課に文化財室を置く。

(平19教委規則1・平22教委規則3・平24教委規則12・平25教委規則1・平27教委規則6・平28教委規則5・令2教委規則9・令4教委規則1・令5教委規則2・一部改正)

(職の設置)

第3条 事務局に教育部長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ事務局に参事及び教育次長を置くことができる。

3 課に課長を、係に係長を、室に室長を置く。

4 前項に定めるもののほか、必要に応じ課に課長補佐、主査、副主査及び主任を置くことができる。

5 前2項に定めるもののほか、必要に応じ課に主幹及び専門員を置くことができる。

(平22教委規則3・平23教委規則2・平25教委規則5・平27教委規則6・平28教委規則5・平30教委規則3・令4教委規則1・一部改正)

(職務)

第4条 教育部長は、教育長を補佐し、事務局職員の担任する事務を指揮監督する。

2 課長、係長及び室長は、上司の命を受けて、所管の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 教育次長及び課長補佐は、その長の職務を補佐し、所属職員を指揮監督する。

4 参事、主幹、専門員、主査、副主査及び主任は、上司の命を受けて担当事務に従事し、担当職員を指導する。

5 指導主事及び社会教育主事は、上司の命を受けて、専門的事項に関する事務に従事する。

6 課の所属職員は、上司の命を受けて担当事務に従事する。

(平22教委規則3・平23教委規則2・平25教委規則5・平27教委規則5・平27教委規則6・平28教委規則5・平30教委規則3・令4教委規則1・一部改正)

(分掌事務)

第5条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

教育総務課

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局職員、学校職員その他教育機関の職員の勤務及び人事給与に関すること。

(3) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

(4) 校舎その他の施設、設備等に関すること。

(5) 教育委員会の規則等の制定又は改廃に関すること。

(6) 公印の取扱いに関すること。

(7) 文書の発受及び保管に関すること。

(8) 学校予算に関すること。

(9) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。

(10) スクールバス運行に関すること。

(11) 教育行政についての相談に関すること。

(12) 奨学金に関すること。

(13) 中学生の海外語学研修等に関すること。

(14) 事務局及び教育機関内の重要事務事業の進行管理に関すること。

(15) 教育に係る特命事項の調査研究及び企画立案に関すること。

(16) 他の所管に属さないこと。

学校教育課

(1) 学校職員の服務の監督及び人事の内申に関すること。

(2) 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導、進路指導及び教育評価に関すること。

(3) 教科図書の選択及び無償措置並びに教材教具の取扱いに関すること。

(4) 校長、教員及びその他の教育職員の研修に関すること。

(5) 学校職員並びに生徒、児童の保健、安全、厚生及び福利に関すること。

(6) 就学時の健康診断に関すること。

(7) 学校給食の指導に関すること。

(8) 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童の入学、転学及び退学に関すること。

(9) 教育研究所の運営並びに小学校及び中学校教員研修会の援助に関すること。

(10) 教育研究生の派遣に関すること。

(11) 生徒、児童の表彰に関すること。

(12) セミナーハウス運営に関すること。

(13) 外国語指導助手の任用に関すること。

(14) コミュニティ・スクールに関すること。

(15) ICT教育の推進に関すること。

(16) その他学校教育に関すること。

学校給食課

(1) 学校給食の運営に関すること。

(2) 給食センターの設置及び廃止に関すること。

(3) 給食センターの施設及び設備の管理に関すること。

(4) 学校給食費に関すること。

生涯学習振興課

(1) 公民館、図書館その他の社会教育機関の設置及び廃止に関すること。

(2) 公民館の管理及び運営の総合調整に関すること。

(3) 社会教育委員に関すること。

(4) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(5) 生涯学習の推進に関すること。

(6) 青少年健全育成に関すること。

(7) 家庭教育に関すること。

(8) 人権教育に関すること。

(9) 文化財保護に関すること。

(10) 芸術文化の振興に関すること。

(11) 文化会館に関すること。

(12) 成人式の開催に関すること。

(13) その他社会教育に関すること。

(平15教委規則3・平19教委規則6・平21教委規則4・平22教委規則3・平24教委規則12・平25教委規則1・平25教委規則5・平27教委規則6・平28教委規則5・平29教委規則3・令2教委規則9・令4教委規則1・一部改正)

第3章 教育機関

(組織)

第6条 教育機関の組織は、次のとおりとする。

(1) 図書館 管理係

(2) 公民館

(3) 給食センター

(平28教委規則5・令2教委規則9・一部改正)

(職の設置)

第7条 図書館に館長及び係長、公民館に館長、給食センターに所長を置く。

2 前項に定めるもののほか、図書館に館長補佐、主査及び主任、給食センターに所長補佐、主査及び主任を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、図書館及び給食センターに主幹及び専門員を置くことができる。

4 前3項に定めるもののほか、公民館に公民館主事及び公民館主事補を置くことができる。

(平28教委規則5・一部改正)

(職務)

第8条 館長、所長及び係長は、上司の命を受けて所管の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 館長補佐、所長補佐及び公民館主事は、その長の職務を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 主幹、専門員、主査及び主任は、上司の命を受けて担当事務に従事し、担当職員を指導する。

4 図書館、公民館及び給食センターの所属職員は、上司の命を受けて担当事務に従事する。

(平28教委規則5・一部改正)

(分掌事務)

第9条 図書館、公民館及び給食センターの分掌事務は、次のとおりとする。

図書館

(1) 図書館資料の収集、整備及び保存に関すること。

(2) 図書館資料の提供並びに調査及び研究に関すること。

(3) 図書館資料の相互貸借に関すること。

(4) 移動図書館車の巡回に関すること。

(5) 読書会、研究会及び資料展示会の開催に関すること。

(6) 資料複写手数料の徴収に関すること。

(7) その他図書館の管理運営に関すること。

下松中央公民館

(1) 市民交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)及び下松中央公民館の管理運営に関すること。

(2) 拠点施設及び下松中央公民館の使用許可に関すること。

(3) 拠点施設及び下松中央公民館の使用料徴収に関すること。

(4) 公民館運営審議会に関すること。

(5) 公民館事業の総合調整に関すること。

(6) 生涯学習情報コーナーの運営に関すること。

(7) 歴史民俗資料展示コーナーの運営に関すること。

公民館(下松中央公民館を除く。)

(1) 公民館の管理運営に関すること。

(2) 公民館の使用許可に関すること。

(3) 公民館の使用料徴収に関すること。

給食センター

(1) 学校給食用の物資の購入に関すること。

(2) 学校給食の献立の作成、調理及び配送に関すること。

(3) 衛生管理及び栄養の調査研究に関すること。

(4) 食育の推進に関すること。

(5) 経理及び庶務に関すること。

(6) その他学校給食に関すること。

(平24教委規則5・平24教委規則12・平28教委規則5・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(下松市教育委員会事務局等組織規則の廃止)

2 下松市教育委員会事務局等組織規則(昭和40年下松市教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成15年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月25日教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(下松市教育委員会公印規則の一部改正)

2 下松市教育委員会公印規則(昭和31年下松市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

第3条、第4条第2項、第6条第3項及び第8条第1項、別表並びに別記第4号様式及び別記第6号様式中「総務課長」を「教育総務課長」に改める。

(下松市教育委員会表彰規則の一部改正)

3 下松市教育委員会表彰規則(昭和43年下松市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

第6条ただし書中「第1号、第2号、第3号及び第4号」を「第1号から第4号まで」に改め、同条第2号中「総務課長」を「教育総務課長」に改める。

(下松市芸術文化振興奨励賞授賞規則の一部改正)

4 下松市芸術文化振興奨励賞授賞規則(昭和58年下松市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

第4条第7項中「社会教育課」を「生涯学習振興課」に改める。

(下松市人権教育推進委員設置規則の一部改正)

5 下松市人権教育推進委員設置規則(平成14年下松市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

第6条中「社会教育課」を「生涯学習振興課」に改める。

(平成25年2月21日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(下松市教育委員会事務局等の組織に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 在任特例期間においては、第7条の規定による改正後の下松市教育委員会事務局等の組織に関する規則第4条第1項の規定は適用せず、改正前の下松市教育委員会事務局等の組織に関する規則第4条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年8月1日教委規則第5号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年3月17日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日教委規則第9号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

下松市教育委員会事務局等の組織に関する規則

平成14年3月19日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
平成14年3月19日 教育委員会規則第4号
平成15年3月27日 教育委員会規則第3号
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
平成19年10月25日 教育委員会規則第6号
平成21年3月26日 教育委員会規則第4号
平成22年4月27日 教育委員会規則第3号
平成23年3月24日 教育委員会規則第2号
平成24年3月26日 教育委員会規則第5号
平成24年3月26日 教育委員会規則第12号
平成25年2月21日 教育委員会規則第1号
平成25年3月28日 教育委員会規則第5号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号
平成27年3月31日 教育委員会規則第6号
平成28年8月1日 教育委員会規則第5号
平成29年3月17日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
令和2年9月25日 教育委員会規則第9号
令和4年3月25日 教育委員会規則第1号
令和5年3月23日 教育委員会規則第2号