○下松市人権教育推進委員設置規則

平成14年3月19日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、人間の尊厳を基盤に、すべての市民の基本的人権が尊重されるまちづくり実現のために、下松市人権教育推進委員(以下「推進委員」という。)の職務等について定めるものとする。

(推進委員)

第2条 推進委員は、次に掲げる機関から、下松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、定数は18名以内とする。

(1) 学識経験者

(2) 教育関係機関

(3) 行政関係機関

(職務)

第3条 推進委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 推進委員会への参加

(2) 人権教育に関する指導及び助言

(3) 人権教育研修会開催の促進

(4) 人権教育に関する相談活動

(任期)

第4条 推進委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(研修)

第5条 推進委員は、第3条の職務を遂行するため、必要な研修に努めなければならない。

(庶務)

第6条 推進委員に関する庶務は、教育委員会生涯学習振興課で処理する。

(平24教委規則12・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

下松市人権教育推進委員設置規則

平成14年3月19日 教育委員会規則第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
平成14年3月19日 教育委員会規則第5号
平成24年3月26日 教育委員会規則第12号