○下松市教育委員会職員職名規程
平成14年3月19日
教委訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、下松市職員定数条例(昭和28年下松市条例第13号)第2条第4号に定める職員の職名を定めることを目的とする。
(職名)
第2条 職員の職名は、別表第1のとおりとする。
2 前項に定める補職名には、それぞれ事務局、課、センター、館、係、室等の名称を冠するものとする。
(平27教委訓令2・平28教委訓令3・令4教委訓令1・一部改正)
(平19教委訓令1・一部改正)
(法令上の職名)
第5条 職名に関し、法令その他特別の規定があるものについては、第2条に定める職名のほか、別に職名を用いることができる。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に廃止前の下松市教育委員会事務局職員等職名規程の規定により発せられた辞令は、別に辞令を発せられない限り、この訓令によって行われたものとみなす。
(下松市教育委員会事務局職員等職名規程の廃止)
3 下松市教育委員会事務局職員等職名規程(昭和51年下松市教育委員会公示第5号)は、廃止する。
附則(平成19年3月30日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(職員の任命の特例)
2 この訓令の施行の際、技術職員のうち給食調理に従事する者は、別に辞令を発せられないときは、給食調理員に任命されたものとする。
附則(平成23年3月24日教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日教委訓令第3号)
この訓令は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
(平19教委訓令1・平28教委訓令3・一部改正)
職員の種類 | 職名 | 区分 |
職員 | 事務職員 | 事務をつかさどる職員 |
技術職員 | 技術をつかさどる職員 | |
社会教育主事 | 社会教育主事 | |
指導主事 | 指導主事 |
別表第2
(平23教委訓令1・平26教委訓令1・平27教委訓令2・平28教委訓令3・平30教委訓令1・令4教委訓令1・一部改正)
補職名 | 教育部長、参事、教育次長、課長、館長、所長、主幹、課長補佐、館長補佐、所長補佐、係長、室長、専門員、公民館主事、主査、副主査、主任、公民館主事補 |
別表第3
職名 | 分任出納員、物品出納員、物品取扱員 |