○下松市教育委員会に対する事務委任に関する規則
平成14年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平24規則6・一部改正)
(委任事務)
第2条 市長は、下松市教育委員会に対し、次に掲げる事務を委任する。
(1) 総合教育会議に関する事務
(2) 下松市文化会館に関する事務
(3) 下松市市民交流拠点施設に関する事務
(平24規則6・全改、平27規則22・平30規則23・令2規則38・一部改正)
(委任事務の特例)
第3条 前条の規定により委任された事務のうち、特に重要若しくは異例に属すると認められるもの又は疑義のあるものについては、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月4日規則第45号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月24日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月22日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月29日規則第38号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。