○下松市消防本部等公印規程
平成14年3月12日
消防訓令第6号
下松市消防本部等公印規程(昭和30年下松市消防訓令第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、下松市消防本部、下松市消防署及び下松市消防団の公印(以下「公印」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種別等)
第2条 公印の種別、寸法、刻字、個数及び公印管守者は、別表のとおりとする。
(公印の調整、廃止及び廃棄の手続)
第3条 公印管守者は、公印を調整し、又は廃止する必要があるときは、下松市公印規程(昭和55年下松市訓令第9号)第3条の規定に基づく手続をしなければならない。
(公印台帳)
第4条 公印管守者は、公印台帳(別記第1号様式)に登録し、公印の調整、廃止又は廃棄の都度これに必要な事項を記載し、常に整理しておかなければならない。
(平25消防訓令1・一部改正)
(公印の管守)
第5条 公印管守者は、錠を備えた堅ろうな容器に公印を納め、常に厳重に管守しなければならない。
2 公印管守者が不在のときは、当該公印管守者が指名した職員に、その事務を代行させるものとする。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、公印使用簿(別記第2号様式)に必要事項を記入の上、決裁文書を公印管守者に提示して、押印を要する公文書に押印しなければならない。
2 執務時間外の公印の使用は、これを認めないものとする。
3 公印は、庁外に持ち出してこれを使用してはならない。ただし、やむを得ない理由により消防長の許可を受けたときは、この限りでない。
(平25消防訓令1・一部改正)
(公印の省略)
第7条 公印の押印について、次の各号に該当するときは、これを省略することができるものとする。
(1) 市の機関に発する往復文書
(2) 照会、回答、報告等で直接法律効果を生じない軽易な文書
(3) 定例会議通知等の定例的な文書
(4) 案内状、依頼状、あいさつ状等の簡潔文書
(公印の刷込み)
第8条 公文書に公印の印影を刷り込む必要があるときは、消防長の決裁を経て、当該公印の印影を刷り込むことができるものとする。
(平25消防訓令1・一部改正)
(事故届)
第9条 公印管守者は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに消防長に文書で届け出なければならない。
(平25消防訓令1・一部改正)
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日消防訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月14日消防訓令第1号)
この訓令は、平成24年2月14日から施行する。
附則(平成25年10月24日消防訓令第1号)
この訓令は、平成25年10月24日から施行する。
別表
(平19消防訓令1・平24消防訓令1・一部改正)
種類 | 寸法mm | 刻字 | 個数 | 管守者 |
消防本部印 | 24×24 | 下松市消防本部之印 | 1 | 総務課長 |
消防長印 | 24×24 | 下松市消防長 | 1 | 総務課長 |
消防長印 | 18×18 | 下松市消防長 | 1 | 総務課長 |
課長印 | 24×24 | 下松市消防本部課長之印 | 1 | 総務課長 |
消防署印 | 24×24 | 下松市消防署 | 1 | 総務課長 |
消防署長印 | 24×24 | 下松市消防署長之印 | 1 | 総務課長 |
消防署長印 | 18×18 | 下松市消防署長之印 | 1 | 総務課長 |
消防団長印 | 21×21 | 下松市消防団長之印 | 1 | 総務課長 |
消防長印 | 13×6 | 下松市消防長之印 | 1 | 総務課長 |
(平25消防訓令1・旧別記様式・一部改正)
(平25消防訓令1・追加)