○下松市議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月20日

条例第33号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、下松市議会の議員の定数を20人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

2 下松市議会の議員の定数を減少する条例(昭和52年下松市条例第20号)は、廃止する。

(平成17年6月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成21年3月12日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

下松市議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月20日 条例第33号

(平成21年3月12日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査
沿革情報
平成14年12月20日 条例第33号
平成17年6月24日 条例第14号
平成21年3月12日 条例第6号