○下松市工場等誘致奨励条例

平成14年12月20日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、本市内に工場等を設置する者に対し、奨励措置を講ずることにより、その立地を促し、もって本市産業の振興と雇用の促進を図ることを目的とする。

(平29条例21・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 物品の製造(加工又は修理を含む。)又は貨物の運送の事業の用に供するために直接必要な施設であって、規則で定めるものをいう。

(2) 工場等の設置 次のいずれかに該当するものをいう。

 本市に工場等を有しない者が、新たに工場等を設置する場合

 本市に工場等を有する者が、事業規模の拡大又は既存の施設に係る業種と異なる業種への展開を目的として工場等を設置する場合

(3) 事業者 工場等の設置を行う者をいう。

(4) 投下固定資産総額 工場等の設置のために取得した地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得価額の合計額をいう。

(5) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。

(6) 障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第2号から第6号までに規定する障害者をいう。

(平29条例21・一部改正)

(奨励措置)

第3条 市長は、第5条の規定により指定した事業者(以下「指定事業者」という。)に対し、次に掲げる奨励金を予算の範囲内で交付することができる。

(1) 工場等設置奨励金

(2) 雇用奨励金

(平29条例21・一部改正)

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 工場等設置奨励金の額は、設置された工場等が操業を開始した日(以下「操業開始日」という。)後、最初に固定資産税が賦課された年度(以下「基準年度」という。)における当該工場等の家屋及び償却資産について、その基準年度から3年度間における各年度の固定資産税額に相当する額の合計額(以下「基準額」という。)とする。ただし、基準年度の初日の属する年の1月2日から翌年の1月1日までの間に当該工場等の増設があった場合は、その増設に係る家屋及び償却資産について、基準年度の翌年度から3年度間における各年度の固定資産税額に相当する額の合計額を基準額に加えるものとし、基準年度の翌年度の初日の属する年の1月2日から翌年の1月1日までの間に当該工場等の増設があった場合は、その増設に係る家屋及び償却資産について、基準年度の翌々年度から3年度間における各年度の固定資産税額に相当する額の合計額を基準額に加えるものとする。

(2) 前号に掲げる工場等設置奨励金の総額は、1億円を限度とする。

(3) 雇用奨励金の額は、事業者が新規に雇用した従業員のうち、規則で定める要件を満たす従業員1人につき30万円とし、1回に限り交付するものとする。ただし、それぞれの事業者に交付する雇用奨励金の合計額は、2,000万円を限度とする。

(4) 前号に掲げる従業員が障害者である場合にあっては、雇用奨励金の額は、規則で定める要件を満たす従業員1人につき40万円とし、当該額を3年度間交付するものとする。

(平29条例21・一部改正)

(事業者の指定)

第5条 この条例の適用を受けることができる事業者は、次の各号のいずれにも該当するもののうちから市長が指定するものとする。

(1) 設置する工場等の位置が、規則で定める地域内であること。

(2) 投下固定資産総額が、2億円(中小企業者にあっては3,000万円)以上であること。

(3) 指定の申請を行った日において、操業開始日から起算して1年前の日と比較して、常時使用する従業員の数が5人(中小企業者にあっては2人)以上増加していること。

2 市長は、前項の指定に当たって必要と認めるときは、公害防止に関する協定の締結その他必要条件を付けることができる。

3 指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(平29条例21・一部改正)

(変更の届出等)

第6条 指定事業者は、当該申請の内容を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、指定事業者に対し、当該指定について必要な条件を追加し、又は変更することができる。

(奨励金の交付時期)

第7条 奨励金は、基準年度の翌年度以後に交付するものとする。

(指定の取消し等)

第8条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

(1) 第5条第1項に規定する指定の基準を欠くこととなったとき。

(2) 第5条第2項又は第6条第2項に規定する条件に違反したとき。

(3) 正当な理由なく指定後10年以内に事業を休止し、若しくは廃止し、又はこれらと同様の状態に至ったとき。

(4) 偽りその他不正行為により奨励措置を受けようとし、又は受けたとき。

(5) その他市長が取り消す必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により指定の取消しを受けた事業者に対し、奨励措置を行わず、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(平29条例21・一部改正)

(報告及び調査)

第9条 市長は、指定事業者に対し、当該指定に係る工場等の設置その他の事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

(平29条例21・一部改正)

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和10年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日までに指定を受けている事業者に対しては、同日後も、なおその効力を有する。

(平19条例32・平24条例31・平29条例21・令4条例27・一部改正)

(平成19年12月7日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月7日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月28日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

下松市工場等誘致奨励条例

平成14年12月20日 条例第28号

(令和4年12月12日施行)