○下松市児童扶養手当事務取扱規則

平成15年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給等に関し、本市が処理すべき事務の取扱手続について必要な事項を定めるものとする。

(文書の取扱い)

第2条 児童の父、母又はその養育者から提出された手当に関する請求書、届出書等の内容を確認し、その記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、適宜その誤りを補正して受理するものとする。

2 請求書、届出書等の提出を受けたときは、当該請求書又は届出書等に必ず受付年月日を記入するものとする。

(平22規則33・一部改正)

(備えるべき帳簿等)

第3条 本市において備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 児童扶養手当関係書類提出受付処理簿(別記第1号様式。以下「受付処理簿」という。)

(2) 児童扶養手当受給資格者台帳(別記第2号様式。以下「受給資格者台帳」という。)

(3) 児童扶養手当受給資格者台帳除票簿(様式別記第2号様式を準用する。以下「除票簿」という。)

(4) 児童扶養手当氏名変更・住所変更・支給変更・支払金融機関変更届(別記第3号様式。以下「変更届」という。)

2 受給資格者台帳については、これに記載すべき事項を電算システムに記録し、これを管理及び利用することにより、作成を省略することができるものとする。

(平17規則7・一部改正)

(受付処理簿)

第4条 受付処理簿は、手当に関する請求書、届出書及び申請書等を受付順に整理するものとする。

(平17規則7・追加)

(受給資格者台帳)

第5条 受給資格者台帳は、受給資格者の番号順に整理するものとする。

(平17規則7・旧第4条繰下)

(受給資格者台帳除票簿)

第6条 除票簿は、受給資格を失った者及び市外に住所を変更した受給資格者に係る受給資格者台帳を編入するものとする。

(平17規則7・旧第5条繰下)

(変更届)

第7条 変更届は、新規認定者(既認定者等(昭和60年7月31日において認定を受けている者及び同日において認定の請求をしている者であってその後認定を受けた者をいう。以下同じ。)を除く受給資格者をいう。以下同じ。)から提出された当該市等の区域内における住所又は支払金融機関の変更に係る住所変更の届出書又は支払金融機関変更の届出書等を綴り込むものとする。

(平17規則7・旧第6条繰下)

(認定請求書の処理)

第8条 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「規則」という。)第1条に規定する児童扶養手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。ただし、規則第26条の規定により添付書類が省略されているときは、認定請求書の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 認定請求書の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又は添付書類等に著しい不備があるときは、認定請求書を請求者に返付すること。

(3) 受給資格者が返付された認定請求書を補正して再提出したときは、再提出受付年月日を記入すること。

(4) 認定請求書の記載及びその添付書類等に不備がないときは、認定請求書の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、請求者に認定請求書の請求年月日を記入させること。

(5) 認定請求書の記載及びその添付書類等の内容を審査すること。ただし、請求に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

(6) 前号の規定により審査した結果、受給資格の認定をし、かつ、手当の全部の支給を決定したときは、次の各号により処理するものとする。

 当該受給資格者についての番号を認定順に決定し、受給者台帳を作成すること。

 当該受給資格者につき、認定通知書を作成し、これを交付すること。

 当該受給資格者につき、児童扶養手当証書(以下「証書」という。)を作成し、これを交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(7) 第5号の規定により審査した結果、受給資格の認定をした後、手当の全部又は一部の支給を停止するときは、前号ア及びの規定により処理するほか、次の各号により処理するものとする。

 当該受給資格者につき、支給停止通知書を作成し、これを交付すること。

 当該一部支給者につき、証書を作成し、これを交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者については、証書は作成しない。

(8) 第5号の規定により審査した結果、受給資格がないと認めたときは、認定請求却下通知書を作成し、これを請求者に交付すること。

(平17規則7・旧第7条繰下)

(手当額改定の処理)

第9条 規則第2条の規定による児童扶養手当額改定請求書又は規則第3条の規定による児童扶養手当額改定届(以下「手当額改定請求書等」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 手当額改定請求書等の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。ただし、添付書類等が省略されているときは、手当額改定請求書等の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 手当額改定請求書等の記載に容易に補正ができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、前条第2号から第4号までの規定の例により処理すること。

(3) 手当額改定請求書等の記載内容については、前条第5号の規定により審査すること。

(4) 前号の規定により審査した結果、手当額の改定を決定したときは、次の各号により処理すること。

 当該受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

 手当額改定請求書に添えられた証書に、その改定に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。ただし、新たに証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

 当該受給資格者につき、手当額改定通知書及び証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。ただし、証書未交付者に係る証書の交付及び受給資格者台帳への記入については行わないこと。

(5) 第3号の規定により審査した結果、請求に基づく手当額を改定しないときは、当該受給者につき、手当額改定請求却下通知書及び従前の証書を返付し、受給資格者台帳の証書欄に証書返付年月日を記入すること。ただし、証書未交付者に係る証書の交付及び受給資格者台帳への記入については行わないこと。

(6) 職権に基づいて手当額の減額の改定を決定したときは、次の各号により処理すること。

 受給資格者台帳に所要の事項を記入すること。

 当該受給者につき、手当額改定通知書を作成し、これを交付すること。

 手当額改定届に添えられた証書にその改定に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成し、これを交付する。ただし、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(平17規則7・旧第8条繰下)

(支給の制限)

第10条 規則第3条の2第1項又は第2項の規定による児童扶養手当支給停止関係届(以下「支給停止関係届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 支給停止関係届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。ただし、添付書類等が省略されているときは、支給停止関係届の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 支給停止関係届の記載に容易に補正ができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、第8条第2号から第4号までの規定の例により処理すること。

(3) 支給停止関係届の記載内容については、第8条第5号の規定により審査すること。

(4) 前項の規定により審査した結果、手当の全部の支給を決定したときは、次の各号により処理すること。

 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「関係届」の文字及び該・非欄の「非」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入すること。

 証書未交付者については、新たに証書を作成し、又は交付していない証書に所要事項を記入すること。ただし、支給停止関係届に証書が添付された場合においては、当該証書に所要事項を記入すること。

 当該受給資格者につき、児童扶養手当支給停止解除通知書及び証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 第3号の規定により審査した結果、手当の全部又は一部の支給停止を決定したときは、次の各号により処理すること。

 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「関係届」の文字及び該・非欄の「非」又は「一部該」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入し、前号ウの規定の例により処理すること。

 当該受給者につき、支給停止通知書及び証書を交付又は返付し、受給資格者台帳の証書交付欄に証書交付年月日又は返付年月日を記入すること。

 支給停止通知書を作成し、これを受給資格者に交付し、受給資格者台帳の備考欄に支給停止通知書交付年月日を記入すること。

 全部支給停止者については、証書の作成及び交付は行わず、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨記入すること。

(6) 職権に基づいて手当の全部又は一部の支給停止を決定したときは、次の各号により処理すること。

 受給資格者台帳に所要の事項を記入すること。

 当該受給資格者につき、支給停止通知書を交付し、受給資格者台帳の備考欄に支給停止通知書交付年月日を記入すること。

(平17規則7・旧第9条繰下・一部改正)

(現況届の処理)

第11条 規則第4条の規定により定時の現況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。ただし、添付書類等が省略されているときは、現況届の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 現況届の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又は添付書類等に著しい不備があるときは、第8条第2号から第4号までの規定の例により処理すること。

(3) 現況届の記載内容については、第8条第5号の規定により審査すること。

(4) 前号の規定により審査した結果、引き続いて手当の全部の支給を決定したときは、次の各号により処理すること。

 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「現況届」の文字及び該・非欄の「非」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入すること。

 当該受給資格者につき、新たな証書を作成すること。

 当該受給資格者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 第3号の規定により審査した結果、手当の全部又は一部の支給停止を受けていた者について手当の全部の支給を決定したときは、前号の規定の例により処理し、当該受給者につき、支給停止解除通知書を交付すること。

(6) 第2項の規定により審査した結果、手当の全部又は一部の支給停止を決定したときは、次の各号により処理すること。

 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「現況届」の文字及び該・非欄の「該」又は「一部該」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入すること。

 当該受給資格者につき、支給停止通知書を交付し、第4号の規定の例により処理すること。

 当該全部支給停止者につき、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨記入すること。

(平17規則7・旧第10条繰下・一部改正)

(障害診断書の処理)

第12条 規則第4条の2の規定により障害診断書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 障害診断書に不備がないかどうかを検討すること。ただし、障害診断書が省略されているときは、受給資格者台帳の備考欄に省略事由及び省略した旨を記入すること。

(2) 障害診断書に著しい不備があるときは、第8条第2号から第4号までの規定の例により処理すること。

(3) 障害診断書の内容の記載については、第8条第5号の規定により審査すること。

(4) 前号の規定により審査した結果、当該児童分について引き続いて手当の支給を行うものと決定したときは、次の各号により処理すること。

 受給資格者台帳に所要の補正を行うこと。

 障害診断書に添えられた証書に継続支給に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。ただし、新たに証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

 証書を当該受給資格者に交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 第3号の規定により審査した結果、当該児童分について引き続き手当の支給を行わないことを決定したときは、次の各号により処理すること。

 受給資格者台帳に所要の事項を記入すること。

 障害診断書に添えられた証書に改定に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。ただし、新たに証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

 手当額改定通知書及び証書を受給資格者に交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者に対しては、証書を作成しないこと。

(6) 第3号の規定により審査した結果、当該児童分について引き続き手当の支給を行わないことにより受給資格がないと認めたときは、次の各号により処理すること。

 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に当該所定事項を記入し、これを除票簿に編入すること。

 障害診断書に添えられた証書を廃棄すること。

 資格喪失通知書を届出者に交付すること。

(平17規則7・旧第11条繰下・一部改正)

(受給資格喪失等の処理)

第13条 規則第11条の規定による児童扶養手当資格喪失届又は規則第12条の規定による受給資格者の死亡の届出(以下「資格喪失届等」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 資格喪失届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 資格喪失届等の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるときは、第8条第2号から第4号までの規定の例により処理すること。

(3) 資格喪失届等の記載内容については、第8条第5号の規定により審査すること。

(4) 前号の規定により審査した結果、受給資格が消滅したときは、次の各号により処理すること。

 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に当該所定事項を記入し、これを除票簿に編入すること。

 資格喪失届に添えられた証書を廃棄すること。

 当該届出者につき、資格喪失通知書を交付すること。

(5) 職権に基づいて受給資格が消滅したときは、受給資格者台帳の受給資格喪失欄に当該所定事項を記入し、これを除票簿に編入すること。

(平17規則7・旧第12条繰下・一部改正)

(未払手当請求書の処理)

第14条 未支払児童扶養手当請求書(以下「未支払手当請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払手当請求書の記載に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 未支払手当請求書の記載に不備がないときは、受理欄に受理年月日を記入すること。

(3) 当該請求につき、児童扶養手当支払通知書を作成すること。

(平17規則7・旧第13条繰下)

(氏名変更届の処理)

第15条 規則第5条の規定による氏名変更の届出(以下「氏名変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 氏名変更届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 氏名変更届の記載に市等において容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、第8条第1項第2号から第4号までの規定の例により処理すること。

(3) 氏名変更届に添えられた証書の氏名欄を訂正すること。

(4) 証書を受給者に返付し、受給資格者台帳の証書欄に証書返付年月日を記入すること。

(5) 全部支給停止者の場合、前2号の手続は行わないこと。

(平17規則7・旧第14条繰下・一部改正)

(同一市内における住所変更及び支払金融機関変更届の処理)

第16条 同一市内における住所変更届又は支払金融機関変更届(以下「住所変更届等」という。)の提出を受けたときは、次によって処理するものとする。

(1) 住所変更届等の記載に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 住所変更届等の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるときは、第8条第1項第2号から第4号までの規定の例により処理すること。

(3) 証書の住所欄若しくは支払金融機関欄を訂正し、又は新たな証書を作成すること。

(4) 受給資格者台帳の住所欄又は支払金融機関欄を訂正すること。

(5) 証書を当該受給者に返付し、受給資格者台帳の証書欄に証書返付年月日を記入すること。

(6) 全部支給停止者の場合、前2号の手続は行わないこと。

(平17規則7・旧第15条繰下・一部改正)

(市の区域を越える住所変更及び支払金融機関変更届の処理)

第17条 当該受給資格者が市外へ転出する住所変更届等の提出を受けたときは、前条第1号から第4号までの事務を行うほか、次の各号により処理すること。

(1) 受給資格者台帳の備考欄に転出予定の旨を記入すること。ただし、新住所地の都道府県又は市等(以下「都道府県等」という。)から通知があるまでは、手当の支払は行わないこと。

(2) 変更後の都道府県等から、当該受給資格者の受給資格者台帳の写しの送付を求められたときは、台帳の写しを送付し、その旨を受給資格者台帳に記入すること。

(3) 受給資格者台帳の証書欄に証書の返付を受けた年月日を、備考欄に移管の旨をそれぞれ記入し、これを除票簿に編入すること。

2 当該受給資格者が市外から転入した住所変更届等の提出を受けたときは、前条第1号から第3号までの事務を行うほか、次の各号により処理するものとする。

(1) 変更前の都道府県等に対して当該受給資格者の、受給資格者台帳の写しの送付を求めるとともに、文書で変更前後の住所、証書番号、転入年月日及び新たな支払金融機関を通知すること。

(2) 住所変更等に添えられた従前の証書に「無効」の印を押印し、変更前の都道府県等に返付すること。

(3) 受給資格者台帳の写しの送付を受けたときは、当該受給者についての番号を決定すること。

(4) 当該受給資格者につき、受給資格者台帳を作成し、備考欄に変更前の都道府県等から移管された旨を記入し、第8条第6号の規定の例により処理すること。ただし、全部支給停止者の場合、証書の作成、交付の手続は行わないこと。

(平17規則7・旧第16条繰下・一部改正)

(証書再交付)

第18条 受給資格者から証書の再交付の申請書又は証書亡失届(以下「証書亡失届等」という。)の提出を受けたときは、次の手続をとるものとする。

(1) 証書亡失届等の記載に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 証書亡失届等の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるときは、第8条第2号から第4号までの規定の例により処理すること。

(3) 当該受給者につき、新たに証書を作成すること。

(4) 当該受給者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(平17規則7・旧第17条繰下・一部改正)

(受給資格者台帳の消込み処理)

第19条 手当が受給者に支払われた場合には、支払済年月日及び支払金額等を確認し、受給資格者台帳の消込みを行うこと。ただし、新規認定者が市の区域を越えて住所を変更した場合の随時払についての受給資格者台帳の消込みも他と同様に行うこと。

(平17規則7・旧第18条繰下)

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、児童扶養手当事務の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

(平17規則7・旧第19条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年8月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市児童扶養手当事務取扱規則の規定は、平成22年8月1日から適用する。

別記

(平17規則7・一部改正)

第1号様式 児童扶養手当関係書類提出受付処理簿(様式省略)

第2号様式 児童扶養手当受給資格者台帳(様式省略)

第3号様式 児童扶養手当氏名変更・住所変更・支給変更・支払金融機関変更届(様式省略)

下松市児童扶養手当事務取扱規則

平成15年4月1日 規則第25号

(平成22年8月24日施行)