○下松市児童扶養手当の支払日に関する規則

平成15年4月1日

規則第26号

第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第7条第3項本文に規定する児童扶養手当の支払日は、当該支払期月の11日(その日が下松市の休日に関する条例(平成元年下松市条例第38号)に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たる場合は、その日の直前の市の休日でない日)とする。

第2条 法第7条第3項ただし書の規定により、前支払期月に支払うべきであった児童扶養手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童扶養手当は、随時これを支払うものとする。この場合において、当該支払日は、市の休日以外の日で指定する日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

下松市児童扶養手当の支払日に関する規則

平成15年4月1日 規則第26号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成15年4月1日 規則第26号