○下松市地籍調査作業規則

平成15年6月10日

規則第31号

国土調査促進特別措置法(昭和37年法律第143号)第4条の規定により適用される国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4第2項の規定に基づき、下松市が定める地籍調査作業に関し必要な事項については、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)の規定の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

下松市地籍調査作業規則

平成15年6月10日 規則第31号

(平成15年6月10日施行)

体系情報
第8類 産業経済
沿革情報
平成15年6月10日 規則第31号