○下松市助産施設入所の取扱いに関する規則
平成15年6月13日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、助産施設への入所について、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助産施設への入所等)
第2条 法第22条第2項の規定による申込みをしようとする者は、助産施設入所申込書(別記第1号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
3 福祉事務所長は、第1項の申込みについて不承諾としたときは、当該申込みをした者に対し、その理由を付した書面で不承諾とした旨を通知しなければならない。
(保護台帳)
第3条 福祉事務所長は、法第22条の規定による助産の実施を行ったときは、保護台帳(別記第6号様式)を作成し、実施の状況を記録しておかなければならない。
(費用の徴収等)
第4条 福祉事務所長は、法第56条第2項の規定により助産の実施に要する費用の全部又は一部を本人又は扶養義務者から徴収する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則16・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
(下松市助産施設入所措置等に関する規則の廃止)
2 下松市助産施設入所措置等に関する規則(昭和62年下松市規則第23号)は、廃止する。
附則(平成15年8月18日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の下松市保育所徴収金の徴収に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の下松市助産施設入所の取扱いに関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年2月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の下松市保育所徴収金の徴収に関する規則の規定は、平成15年度の保育所徴収金から、第2条の規定による改正後の下松市助産施設入所の取扱いに関する規則の規定は、平成15年度の助産施設徴収金から適用する。
附則(平成19年12月3日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市助産施設入所の取扱いに関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年7月30日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年度分の助産施設徴収金から適用する。
附則(平成26年10月1日規則第29号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第30号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月分の助産施設徴収金から適用する。
附則(平成28年3月18日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年8月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年度分の助産施設徴収金から適用する。
別表(第4条関係)
(令4規則24・全改、令6規則16・一部改正)
下松市助産施設徴収金額表
各月初日の入所妊産婦の属する世帯の階層区分 | 徴収金額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600円 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 9,000円 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 13,500円 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 18,700円 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 29,000円 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | その月のその入所妊産婦に係る助産費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が41,200円を超えるときは、41,200円とする。) | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | その月のその入所妊産婦に係る助産費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が54,200円を超えるときは、54,200円とする。) | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | その月のその入所妊産婦に係る助産費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が68,700円を超えるときは、68,700円とする。) | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | その月のその入所妊産婦に係る助産費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が85,000円を超えるときは、85,000円とする。) | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | その月のその入所妊産婦に係る助産費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が102,900円を超えるときは、102,900円とする。) | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | その月のその入所妊産婦に係る助産費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が122,500円を超えるときは、122,500円とする。) | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | その月のその入所妊産婦に係る助産費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が143,800円を超えるときは、143,800円とする。) | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月のその入所妊産婦に係る助産費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは、166,600円とする。) | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | その月のその入所妊産婦に係る助産費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは、191,200円とする。) | |
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 | |
備考 | 1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 階層区分の認定について、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。 3 所得割の額を算定する場合においては、地方税法に定めるところによる。この場合において、措置児童等又はその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。 4 この表の「入所妊産婦に係る助産費」とは、助産施設への入所妊産婦に係る「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知)第1第1項に定める措置費等」をいう。 5 この表の「支弁額」とは、事務費及び事業費の保護単価から民間施設給与等改善費及び除雪費を控除した額をいう。 6 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金額は0円とする。 (1) 単身世帯 扶養義務者のいない世帯 (2) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により現に児童を扶養しているものの世帯 (3) 在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2の規定により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者 エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 (4) その他の世帯 保護者の申請により、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯 7 助産の実施については次のとおりである。 (1) 法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。 ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときは、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合であっても差し支えない。 イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、488,000円以上であるとき。 (2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金額に加えるものとする。 なお、この表の徴収金額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る徴収金額とみなす。 |
(平28規則8・全改、令4規則14・一部改正)
(令4規則24・全改、令6規則16・一部改正)
(令6規則16・一部改正)
(令6規則16・一部改正)
(令6規則16・一部改正)
(令6規則16・一部改正)