○下松市消防立入検査証に関する規則

平成15年7月14日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項、第16条の3の2、第16条の5第3項及び第34条第2項に規定する証票並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項に規定する証明書(以下「立入検査証」と総称する。)について必要な事項を定めるものとする。

(平20規則29・一部改正)

(様式)

第2条 立入検査証の様式は、別記様式のとおりとする。

(報告)

第3条 消防職員は、立入検査証を紛失し、又はき損したときは、直ちに理由を付し、消防長に報告しなければならない。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成20年10月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20規則29・一部改正)

画像

下松市消防立入検査証に関する規則

平成15年7月14日 規則第41号

(平成20年10月27日施行)

体系情報
第11類 消防及び災害対策
沿革情報
平成15年7月14日 規則第41号
平成20年10月27日 規則第29号