○下松市議会会議規則

平成16年3月18日

議会規則第1号

下松市議会会議規則(昭和45年下松市議会規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 会議

第1節 総則(第1条―第12条)

第2節 議案及び動議(第13条―第18条)

第3節 議事日程(第19条―第23条)

第4節 選挙(第24条―第32条)

第5節 議事(第33条―第46条)

第6節 秘密会(第47条・第48条)

第7節 発言(第49条―第60条)

第8節 表決(第61条―第70条)

第9節 公聴会及び参考人(第71条―第77条)

第10節 会議録(第78条―第82条)

第2章 請願・陳情の処理(第83条―第88条)

第3章 辞職及び資格の決定(第89条―第93条)

第4章 規律(第94条―第98条)

第5章 懲罰(第99条―第104条)

第6章 協議又は調整を行うための場(第105条)

第7章 議員派遣(第106条)

第8章 補則(第107条)

附則

第1章 会議

第1節 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(令3議会規則1・一部改正)

(欠席、遅刻又は早退の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため欠席、遅刻又は早退をするときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情により届出ができない場合には、その事情がなくなった後、速やかに議長に届け出るものとする。

2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(平28議会規則2・令3議会規則1・一部改正)

(議席)

第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。

2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があるときは、議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決により決定する。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決により延長することができる。

(会期中の閉会)

第6条 会議に付された事件の議事をすべて終了したときは、会期中でも議会の議決により閉会することができる。

(議会の開閉)

第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第8条 会議時間は、午前10時から午後6時までとする。

2 議長は、必要があるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員1人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

3 会議の開始は、議長の定める方法で報ずる。

(休会)

第9条 下松市の休日に関する条例(平成元年下松市条例第38号)第1条第1項各号に規定する市の休日は、休会とする。

2 議会は、議事の都合その他必要があるときは、議決により休会とすることができる。

3 議長は、必要があるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 議長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第10条 会議の開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

(定足数に関する措置)

第11条 議長は、開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、延会を宣告することができる。

2 議長は、会議中定足数を欠くおそれがあるときは、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 議長は、会議中定足数を欠いたときは、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第12条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂にいる議員又は議員の住所(別に連絡所の届出をした者については、当該届出の連絡所)に、文書又は口頭により行う。

第2節 議案及び動議

(議案の提出)

第13条 議員が議案を提出するときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては2人以上(発議者を含む。)の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

2 委員会が議案を提出するときは、案を備え、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

(平19議会規則1・全改)

(一事不再議)

第14条 議会で議決された事件については、同一会期中、再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第15条 動議は、法又はこの規則に特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第16条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、議長に提出しなければならない。

2 前項以外のものについては、その案を備え、賛成者2人以上(発議者を含む。)が連署して、議長に提出しなければならない。

(平24議会規則1・一部改正)

(先決動議の表決の順序)

第17条 議長は、他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、表決の順序を決める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第18条 提出者が、事件を撤回又は訂正するとき及び動議を撤回するときは、議長の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となった事件を撤回又は訂正するとき及び動議を撤回するときは、議会の承認を得なければならない。

2 委員会が提出した議案につき前項の許可又は承認を求めるときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(平19議会規則1・一部改正)

第3節 議事日程

(議事日程の作成及び配付)

第19条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配付する。

(議事日程の順序変更及び追加)

第20条 議長は、必要があるとき又は議員から動議が提出されたときは、討論をしないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第21条 議長は、必要があるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。

2 議長は、前項の場合、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第22条 議長は、議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終了しなかったときは、更にその議事日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第23条 議長は、議事日程に記載した事件の議事が終了したときは、散会を宣告する。

2 議長は、議事日程に記載した事件の議事が終了しない場合でも、必要があるとき又は議員から動議が提出されたときは、討論をしないで会議に諮って延会することができる。

第4節 選挙

(選挙の宣告)

第24条 議長は、議会において選挙を行うときは、その旨を宣告する。

(不在議員)

第25条 選挙の宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第26条 議長は、投票による選挙を行うときは、第24条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉じ、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配付及び投票箱の点検)

第27条 議長は、投票を行うときは、職員に所定の投票用紙を配付させた後、配付漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員に投票箱を点検させなければならない。

(投票)

第28条 議員は、議長の指示に従って、順次、投票用紙を投票箱に投入する。

(投票の終了の宣告)

第29条 議長は、投票が終了したときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。

(開票及び投票の効力)

第30条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第31条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第32条 議長は、当該当選人の任期の間、関係書類を保存しなければならない。

第5節 議事

(議題の宣告)

第33条 議長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

(一括議題)

第34条 議長は、必要があるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第35条 会議に付する事件は、会議において提出者(請願の場合にあっては、これを紹介した議員。以下同じ。)の説明を聴き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決により特別委員会に付託することができる。

2 提出者の説明又は委員会への付託は、討論をしないで会議に諮って省略することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要であると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。

(平19議会規則1・令3議会規則1・一部改正)

(付託事件を議題とする時期)

第36条 委員会に付託した事件は、下松市議会委員会条例(平成16年下松市条例第3号。以下「委員会条例」という。)第38条の規定による報告書の提出をもって議題とする。

(委員長の報告及び少数意見者の報告)

第37条 委員会が審査又は調査した事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告し、続いて少数意見者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が決定する。

3 第1項の報告は、討論をしないで会議に諮って省略することができる。

4 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第38条 議長は、修正案が提出された場合、委員長の報告及び少数意見者の報告が終了したとき、又は委員会への付託を省略したときは、修正案の説明をさせる。

(委員長の報告等に対する質疑)

第39条 議員は、委員長及び少数意見の報告をした議員に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。

(討論及び表決)

第40条 議長は、前条の質疑が終了したときは、討論に付し、その終了の後、表決を行う。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第41条 議会は、議決の後、条項、字句、数字その他の整理が必要なときは、これを議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第42条 議会は、必要があるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。ただし、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

2 前項の期限までに審査又は調査を終了しなかったときは、その事件は、第36条の規定にかかわらず、会議において審議することができる。

(委員会の中間報告)

第43条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、必要があるときは、中間報告を求めることができる。

2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、必要があるときは、中間報告をすることができる。

(再付託)

第44条 議会は、委員会が報告した事件について、なお審査又は調査の必要があるときは、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第45条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

(除斥議員の傍聴禁止)

第46条 除斥されている議員は、議会を傍聴することができない。

第6節 秘密会

(指定者以外の者の退場)

第47条 議長は、秘密会を開く議決があったときは、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密会の記録)

第48条 秘密会の議事の記録は、秘密性の継続する限り、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第7節 発言

(発言許可及び順序)

第49条 発言は、議長の許可を得た後、登壇して行わなければならない。ただし、質疑その他の別に定める発言については、議席又は質問席において行うことができる。

2 発言の順序は、議長が決定する。

(平28議会規則2・一部改正)

(討論の方法)

第50条 議長は、討論については、最初に反対者を発言させ、次に賛成者を発言させ、以後反対者と賛成者をなるべく交互に指名しなければならない。

(議長の発言及び討論)

第51条 議長は、議員として発言するときは、議席に着き発言し、発言が終了した後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終了するまで、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第52条 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反するときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

(発言の時間及び回数の制限)

第53条 議長は、必要があるときは、発言の時間を制限することができる。

2 議長は、必要があるときは、質問及び質疑の回数を制限することができる。

3 議長は、前2項の制限について、出席議員2人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

(議事進行に関する発言)

第54条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

(質疑又は討論の終了)

第55条 議長は、質疑又は討論が終わったときは、その終了を宣告する。

2 議員は、質疑又は討論が続出して容易に終わらないときは、質疑又は討論の終了の動議を提出することができる。

3 議長は、質疑又は討論の終了の動議については、討論をしないで会議に諮って決定する。

(選挙及び表決時の発言制限)

第56条 選挙及び表決の宣告後、議員は、発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第57条 議員は、市の一般事務について、質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

3 前項の通告をした議員が欠席したとき、又は発言の順位に当たっても発言しないとき、若しくは議場にいないときは、その通告は効力を失う。

(緊急質問等)

第58条 議員は、質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないときは、議会の同意を得て質問することができる。

2 議長は、前項の同意について、討論をしないで会議に諮って決定する。

(準用規定)

第59条 質問については、第55条の規定を準用する。

(発言の取消し又は訂正)

第60条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

第8節 表決

(表決の問題の宣告)

第61条 議長は、表決をとるときは、表決に付する問題を宣告する。

(不在議員)

第62条 表決の宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件及び訂正の禁止)

第63条 議員は、表決に条件を付け、又は表決の訂正を求めることができない。

(起立又は挙手等による表決)

第64条 議長は、表決をとるときは、問題を可とする議員を起立又は挙手等をさせ、起立又は挙手等の議員の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長は、起立又は挙手等の議員の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、記名又は無記名の投票により表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第65条 議長は、必要があるとき又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票により表決をとる。

2 議長は、同時に前項の記名投票及び無記名投票の要求があるときは、いずれの方法によるかを無記名投票により決定する。

(記名投票)

第66条 記名投票を行う場合には、氏名とともに問題を可とする議員は賛成、問題を否とする議員は反対と投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

2 前項の投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(無記名投票)

第67条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする議員は賛成と、問題を否とする議員は反対と投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

2 前項の投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(選挙規定の準用)

第68条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第26条第27条第28条第29条第30条第31条第1項及び第32条の規定を準用する。

(簡易表決)

第69条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。

2 議長は、異議がないときは、可決を宣告する。ただし、議長は、その宣告に対して、出席議員2人以上から異議があるときは、起立又は挙手等の方法により表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第70条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 議長は、同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第9節 公聴会及び参考人

(平28議会規則2・追加)

(公聴会開催の公示)

第71条 議長は、会議において公聴会を開く議決があったときは、その日時、場所、意見を聴く案件その他必要な事項を公示する。

(平28議会規則2・追加)

(公聴会への出席に係る申出)

第72条 利害関係を有する者で公聴会に出席して意見を述べることを希望するものは、文書によりあらかじめその理由及び案件に対する賛否を議長に申し出なければならない。

(平28議会規則2・追加)

(公述人の決定)

第73条 公聴会において意見を聴く者(以下「公述人」という。)については、あらかじめ文書で申し出た利害関係を有する者又は学識経験を有する者等の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。

2 公述人を定めるに当たっては、その案件に対する賛否が一方に偏らないようにしなければならない。

(平28議会規則2・追加)

(公述人の発言)

第74条 公述人が発言するときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴く案件の範囲を超えてはならない。

(平28議会規則2・追加)

(議員と公述人の質疑)

第75条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

(平28議会規則2・追加)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第76条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書により意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。

(平28議会規則2・追加)

(参考人)

第77条 議長は、会議において参考人の出席を求める議決があったときは、参考人にその日時、場所、意見を聴く案件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人については、前3条の規定を準用する。

(平28議会規則2・追加)

第10節 会議録

(平28議会規則2・旧第9節繰下)

(会議録の記載事項)

第78条 会議録に記載し、又は記録する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びに年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席の議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職名及び氏名

(5) 説明のため出席した者の職名及び氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会の報告書及び少数意見の報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長又は議会において必要とする事項

2 議事は、議長の定める方法により記録する。

(平19議会規則1・一部改正、平28議会規則2・旧第71条繰下)

(会議録の配布と公開)

第79条 会議録は、書面又は電磁的方法により、議員等に配布し、広く一般に公開する。

(平19議会規則1・全改、平28議会規則2・旧第72条繰下)

(会議録に掲載しない事項)

第80条 前条の会議録には、第48条第1項に定める秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第60条の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(平28議会規則2・旧第73条繰下)

(会議録署名議員)

第81条 会議録に署名する議員(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとる議員)は、2人とし、議長が会議において指名する。

(平19議会規則1・一部改正、平28議会規則2・旧第74条繰下)

(会議録の保存年限)

第82条 会議録の保存年限は、永年とする。

(平28議会規則2・旧第75条繰下)

第2章 請願・陳情の処理

(請願書の記載事項等)

第83条 請願書には、邦文を用いて、請願事項のほか、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称、所在地及び代表者の氏名)を記載しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名しなければならない。

(平28議会規則2・旧第77条繰下、令3議会規則1・一部改正)

(請願書の撤回)

第84条 請願者は、請願書を撤回するときは、議長の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となったものについては、議会の承認を得なければならない。

(平28議会規則2・旧第78条繰下)

(請願文書の作成等)

第85条 議長は、請願者及び紹介議員の氏名並びに請願の趣旨及び事項等を記載した請願文書を作成し議員に配付する。

2 請願者3人以上連名のものは、2人以上の氏名を列記し、ほか何人と記載する。

(令3議会規則1・全改)

(紹介議員の取消し)

第86条 議会に提出した請願について、これを紹介した議員がその紹介を取り消すときは、議長の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となった請願に対する紹介の取消しについては、議会の承認を得なければならない。

(平28議会規則2・旧第80条繰下)

(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)

第87条 議長は、議会が採択及び一部採択と決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することと決定したものについては、これを送付しなければならない。

2 議長は、その処理の経過及び結果の報告を請求することと決定したものについては、これを請求しなければならない。

(平28議会規則2・旧第81条繰下)

(陳情書等の処理)

第88条 議長は、請願書以外の陳情書又はこれに類するものが提出されたときは、その内容を確認し、その写しを議員に配付する。

(令3議会規則1・全改)

第3章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第89条 議長が辞職するときは副議長に、副議長が辞職するときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論をしないで会議に諮ってその許否を決定する。

3 議長は、閉会中に副議長の辞職を許可したときは、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(平28議会規則2・旧第83条繰下)

(議員の辞職)

第90条 議員は、辞職するときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について、準用する。

(平28議会規則2・旧第84条繰下)

(資格決定の要求)

第91条 法第127条第1項の規定による議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求める議員は、その理由を記載した要求書を、証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。

(平28議会規則2・旧第85条繰下)

(資格決定の審査)

第92条 議会は、前条の要求については、第35条第2項の規定にかかわらず、委員会への付託を省略して決定することができない。

(平28議会規則2・旧第86条繰下)

(決定書の交付)

第93条 議長は、議会が議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについての法第127条第1項の規定による決定をしたときは、その決定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。

(平28議会規則2・旧第87条繰下)

第4章 規律

(品位の尊重)

第94条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(平28議会規則2・旧第88条繰下)

(携帯品)

第95条 議場に入る者は、会議の妨げになるものを携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(平28議会規則2・旧第89条繰下)

(議事妨害の禁止)

第96条 何人も、会議中は、不必要に発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(平28議会規則2・旧第90条繰下)

(資料の供覧の許可)

第97条 議場において、文書、写真等の資料を供覧しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平28議会規則2・旧第91条繰下、令3議会規則1・一部改正)

(議長の秩序保持権)

第98条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

(平28議会規則2・旧第92条繰下)

第5章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第99条 懲罰の動議は、文書により法第135条第2項に定める数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第48条第2項の規定又は委員会条例第56条第2項の規定の違反に係るものについては、この限りでない。

(平28議会規則2・旧第93条繰下)

(懲罰動議の審査)

第100条 議会は、懲罰については、第35条第2項の規定にかかわらず、委員会への付託を省略して議決することはできない。

(平28議会規則2・旧第94条繰下)

(代理弁明)

第101条 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議で一身上の弁明をする場合において、議会の同意を得たときは、他の議員に弁明させることができる。

(平28議会規則2・旧第95条繰下)

(戒告又は陳謝の方法)

第102条 戒告又は陳謝は、議会の定めた戒告文又は陳謝文によって行う。

(平28議会規則2・旧第96条繰下)

(出席停止の期間)

第103条 出席停止期間は、5日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された議員について、その停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(平28議会規則2・旧第97条繰下)

(懲罰の宣告)

第104条 議長は、議会が懲罰の議決をしたときは、公開の議場において宣告する。

(平28議会規則2・旧第98条繰下)

第6章 協議又は調整を行うための場

(平28議会規則2・追加)

(協議又は調整を行うための場)

第105条 法第100条第12項の規定により設ける議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決によりこれを決定する。

3 前項の規定により協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。

4 協議等の場の運営その他協議等の場に関し必要な事項については、議長が別に定める。

(平28議会規則2・追加)

第7章 議員派遣

(平28議会規則2・追加)

(議員派遣)

第106条 法第100条第13項の規定により議員を派遣するときは、議会の議決によりこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長が議員の派遣を決定する。

2 前項の規定により議員の派遣を決定するときは、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(平28議会規則2・追加)

第8章 補則

(平28議会規則2・旧第6章繰下)

(会議規則の疑義に対する措置)

第107条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、会議に諮って決定する。

(平28議会規則2・旧第99条繰下)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日議会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月21日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月27日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日議会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第105条関係)

(平20議会規則1・追加、平28議会規則2・一部改正)

名称

目的

構成員

招集権者

会派代表者会議

各会派の意見調整、連絡、協議等を行うため

議長、副議長及び各会派の代表者

議長

全員協議会

議会の運営に関し協議又は調整を行うため

全議員

議長

下松市議会会議規則

平成16年3月18日 議会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査
沿革情報
平成16年3月18日 議会規則第1号
平成19年3月29日 議会規則第1号
平成20年9月29日 議会規則第1号
平成24年9月21日 議会規則第1号
平成28年12月27日 議会規則第2号
令和3年3月25日 議会規則第1号