○下松市議会傍聴規則
平成16年3月18日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項及び下松市議会委員会条例(平成16年下松市条例第3号)第40条第2項の規定に基づき、本会議及び委員会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27議会規則1・一部改正)
第2条 削除
(平28議会規則1)
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員は、次のとおりとする。
(1) 議場 60人
(2) 委員会室 5人。ただし、特別の事情があるときは、委員長が、その都度委員会に諮ってこれを調整するものとする。
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) ビラ、プラカード、旗、笛、太鼓等を持っている者
(3) 前2号に定めるもののほか、本会議若しくは委員会を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長又は委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席においては、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 大声を発する等騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 携帯電話等は呼び出し音を消し、使用しないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、議場若しくは委員会の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の許可)
第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音しようとするときは、あらかじめ議長又は委員長の許可を受けなければならない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長又は委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に議長が定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 下松市議会傍聴規則(昭和45年下松市議会規則第2号)
(2) 下松市議会委員会傍聴規則(昭和60年下松市議会規則第2号)
附則(平成27年4月1日議会規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月7日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。