○市長が管理する公文書の開示に関する規則
平成16年3月31日
規則第16号
市長が管理する公文書の公開に関する規則(平成11年下松市規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市情報公開条例(平成16年下松市条例第6号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、市長が管理する公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(別記第2号様式)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(別記第3号様式)
(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定
ウ 公文書を保有していない場合 公文書不存在決定通知書(別記第6号様式)
(公文書の開示に関する意見照会書等)
第6条 条例第14条第1項の規定により市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書に含まれている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(公文書の閲覧等)
第7条 公文書の閲覧又は視聴をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、又は汚損してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
3 公文書の写し(電磁的記録を複写し、又は用紙に出力したものを含む。)の交付は、請求1件につき1部とする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、市長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録をディスプレイ(市長が現に使用している専用機器に限る。)に出力したものの視聴又は閲覧
ウ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付
エ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ、光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付(当該複写を容易に行うことができる場合に限る。)
2 前項に規定する費用は、写しの交付を受ける前に納付しなければならない。
(平28規則22・一部改正)
(運用状況の公表)
第11条 条例第25条の規定による運用状況の公表は、下松市広報に登載して行うものとする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第41号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の下松市火災予防条例施行規則、第2条の規定による改正前の下松市職員の退職手当の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の下松市廃棄物の適正処理及び清掃に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の下松市介護保険の実施に関する規則、第7条の規定による改正前の市長が管理する公文書の開示に関する規則、第8条の規定による改正前の下松市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の市長が保有する個人情報の保護に関する規則、第10条の規定による改正前の下松市老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の下松市景観条例施行規則及び第13条の規定による改正前の下松市財産管理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表
(平19規則13・平19規則41・一部改正)
区分 | 金額 | |
文書、図画及び写真 | 複写機により複写したもの(単色刷り) | 1枚につき10円 |
複写機により複写したもの(多色刷り) | 1枚につき50円 | |
フィルム | 用紙に印刷したもの | 1枚につき10円 |
電磁的記録 | 録音カセットテープに複写したもの | 1巻につき300円 |
ビデオカセットテープに複写したもの | 1巻につき400円 | |
用紙に出力したもの(単色刷り) | 1枚につき10円 | |
フレキシブルディスクカートリッジに複写したもの | 1枚につき100円 | |
光ディスクに複写したもの | 1枚につき200円 | |
公文書の写しの送付 | 当該写しの送付に要する金額 |
備考
1 公文書の写し(電磁的記録にあっては、用紙に出力したものに限る。)を作成する場合は、日本工業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 文書、図面及び写真の写しを作成する場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。
(平17規則12・平28規則22・一部改正)
(平17規則12・平28規則22・一部改正)
(平17規則12・平28規則22・一部改正)
(平17規則12・平28規則22・一部改正)
(平17規則12・平28規則22・一部改正)
(平28規則22・一部改正)