○下松市情報公開条例第22条の出資法人を定める規則

平成16年3月31日

規則第18号

下松市情報公開条例(平成16年下松市条例第6号)第22条に規定する市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人のうち規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 下松市土地開発公社

(2) 公益財団法人下松市文化振興財団

(3) 一般財団法人下松市笠戸島開発センター

(4) 公益財団法人下松市水産振興基金協会

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

下松市情報公開条例第22条の出資法人を定める規則

平成16年3月31日 規則第18号

(平成26年6月27日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務
沿革情報
平成16年3月31日 規則第18号
平成26年6月27日 規則第26号