○下松市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成16年3月31日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定め、公共の場所における放置自動車により生ずる障害及び危険を除去することにより、市の美観を維持し、市民の快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条第2項に規定する第二種原動機付自転車をいう。

(2) 放置 自動車が正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいう。

(3) 公共の場所 道路、公園、河川その他の場所で本市が管理しているものをいう。

(4) 放置自動車 公共の場所に放置されている自動車をいう。

(5) 事業者等 自動車の製造、輸入、販売、修理若しくは整備又は解体を業として行っている者及びこれらの者の団体をいう。

(6) 所有者等 自動車を所有し、占有し、又は使用する権原を現に有する者又は最後に有した者及び自動車を放置した者又は放置させた者をいう。

(7) 廃物 放置自動車で、自動車として本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、汚物又は不要物と認められるものをいう。

(8) 処分等 廃物を撤去し、及び処分すること並びに処理するために必要な措置をいう。

(市の責務)

第3条 市は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し、啓発その他必要な施策(以下「施策」という。)を実施しなければならない。

(事業者等の責務)

第4条 事業者等は、自動車が放置されないよう適切な措置を講ずるよう努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民(市の区域内において自動車を所有し、占有し、又は使用する者を含む。)は、市が実施する施策に協力しなければならない。

(放置の禁止)

第6条 何人も、正当な理由なく自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

(通報)

第7条 放置自動車の疑いのある自動車を発見した者は、市長にその旨を通報するよう努めなければならない。

(調査)

第8条 市長は、前条の規定による通報があったときその他必要があると認めるときは、当該職員に当該自動車の状況、所有者等その他必要な事項を調査させることができる。

2 前項の場合において、外部からの調査で所有者等が判明しないときは、市長は、必要に応じ当該職員に当該自動車の施錠を解除させ、調査のために必要な範囲内で当該自動車の車内を調査させることができる。

3 前2項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(警告書)

第9条 市長は、前条の規定による調査の結果、当該自動車が放置自動車であると認められたときは、所有者等に適正な処理を促すため、当該放置自動車に警告書をはり付けるものとする。

(撤去勧告)

第10条 市長は、第8条の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車を撤去するよう勧告することができる。

(撤去命令)

第11条 市長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車を撤去するよう命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を付与しなければならない。ただし、公益上、緊急に撤去する必要があると認めるときは、この限りでない。

(放置自動車の移動及び保管)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、放置自動車を移動し、及び保管することができる。

(1) 所有者等が前条第1項に規定する命令に従わないとき。

(2) 第9条の規定により放置自動車に警告書をはり付けた日から起算して規則で定める期間を経過した後において、なお当該放置自動車の所有者等が判明しなかったとき又は所有者等は判明したが住所、居所その他の連絡先が不明で連絡がとれない(以下「所有者等不明」という。)とき。

(3) 市民の生活環境の保全及び通行人、一般車両等の安全の確保若しくは公共の場所における管理者の業務執行に著しく支障を生じ、又は生ずるおそれがあるため緊急に放置自動車を撤去する必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により放置自動車を移動し、及び保管した場合において、当該放置自動車の所有者等が判明しているときは、当該所有者等に対し、速やかに引き取るよう通知し、所有者等不明のときは、その旨を当該放置自動車が放置されていた場所又はその付近に標示するとともに告示しなければならない。ただし、標示することが困難であると認めるときは、告示のみを行うものとする。

(引取通知)

第13条 市長は、保管している放置自動車の所有者等及びその住所、居所その他の連絡先が判明した場合は、当該所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車を引き取るよう通知するものとする。

(放置自動車廃物判定審査会)

第14条 放置自動車の廃物の判定その他市長が必要と認める事項を審議するため、下松市放置自動車廃物判定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、委員10人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 自動車について専門的知識を有する者

(2) 本市職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(廃物認定)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、審査会の判定を経て、放置自動車を廃物と認定することができる。

(1) 所有者等が第11条第1項に規定する命令に従わないとき。

(2) 第12条第1項第2号の規定に該当するとき。

(3) 第12条第1項第3号の規定により放置自動車を移動し、及び保管した場合において、その日から起算して規則で定める期間を経過しても当該放置自動車の所有者等不明のとき。

(4) 第13条の規定による通知を行ったにもかかわらず、定められた期限までに引取りがされないとき。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、所有者等不明の場合で、あらかじめ審査会が定める廃物判定基準に該当する放置自動車については、審査会の判定を経たものとして、当該放置自動車を廃物と認定することができる。

3 市長は、前2項の規定による認定をしようとする場合において、放置自動車の所有者等が判明しているときは、その旨を通知し、所有者等不明のときは、その旨を告示しなければならない。

(処分等)

第16条 市長は、前条の規定により放置自動車を廃物と認定したときは、処分等をすることができる。

(廃物認定外放置自動車の措置)

第17条 市長は、廃物として認定しなかった放置自動車(以下「廃物認定外放置自動車」という。)を保管した場合は、所有者等に当該放置自動車の引取りを促すため、規則で定める事項を告示しなければならない。

(保管した廃物認定外放置自動車の措置)

第18条 所有者等不明の場合において、前条の規定による告示の日から起算して6月を経過しても、なお廃物認定外放置自動車の引取りがないときは、当該廃物認定外放置自動車の所有権は市に帰属するものとする。

(費用の請求)

第19条 市長は、放置自動車の移動、保管又は処分等に要した費用について、当該放置自動車の所有者等に対し、これを請求することができる。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第21条 第11条第1項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 下松市報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年下松市条例第21号)の一部を次のように改正する。

別表中「

廃棄物減量等推進審議会の委員

日額

5,300円

」を「

廃棄物減量等推進審議会の委員

日額

5,300円

放置自動車廃物判定審査会の委員

日額

5,300円

」に改める。

下松市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成16年3月31日 条例第14号

(平成16年7月1日施行)