○下松市消防安全管理規程

平成16年1月15日

消防訓令第1号

下松市消防安全管理規程(昭和61年下松市消防訓令第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 安全管理体制

第1節 総括安全責任者等(第3条―第6条)

第2節 安全関係者会議等(第7条―第11条)

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育(第12条・第13条)

第2節 安全措置等(第14条―第16条)

第4章 警防活動、予防業務等における安全対策(第17条―第19条)

第5章 事故発生時の措置(第20条―第22条)

第6章 雑則(第23条―第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、下松市消防職員(以下「職員」という。)の消防業務の遂行に際しての安全管理に関し必要な事項を定めることにより、災害事故の防止を図り、もって消防業務の円滑な運営に資することを目的とする。

(安全管理の責務)

第2条 消防長は、職員の公務上の災害等の防止を図り、職場における職員の安全の維持向上に努め、安全な消防業務の推進に対する安全管理業務全般を管理するものとする。

2 所属長は、常に安全の確保に配意し、それぞれの権限と責任に基づき、安全に関する教育及び指導の徹底を図るとともに、積極的に安全施策を推進しなければならない。

3 職員は、常に安全確保の基本が自己であることを認識し、体力及び技術の錬成に努めるとともに、この訓令に基づいて実施される安全管理上の措置に従わなければならない。

第2章 安全管理体制

第1節 総括安全責任者等

(安全推進組織)

第3条 消防長は、職員の安全に関する事務を適正に管理し推進するため、次の各号に掲げる責任者を定め、当該各号の職員をもって充てることとする。

(1) 総括安全責任者 消防次長

(2) 安全責任者 消防本部各課の課長及び消防署長

(3) 副安全責任者 消防本部各課の課長補佐及び消防署副署長

(総括安全責任者の職務)

第4条 総括安全責任者は、消防業務の遂行に際して、職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、安全責任者その他安全管理に関係ある者を指揮監督する。

(安全責任者の職務)

第5条 安全責任者は、次に掲げる事務を掌理する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全教育に関すること。

(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 庁舎及び訓練施設等の安全巡視に関すること。

(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。

(6) その他安全管理に関すること。

2 安全責任者は、前項に掲げる事務に関し、必要に応じ総括安全責任者に対し、改善措置等について具申することができる。

(副安全責任者の職務)

第6条 副安全責任者は、安全責任者の行う事務を補佐するとともに、安全責任者がやむを得ない理由により職務を行うことができないときは、その職務を代理する。

第2節 安全関係者会議等

(安全関係者会議)

第7条 消防本部に安全関係者会議(以下「会議」という。)を設置する。

2 会議は、次に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。

(1) 職員の危険防止措置に関すること。

(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。

(3) 訓練施設、消防資機材等の整備及び改善に関すること。

(4) 公務災害の原因及び再発防止に関すること。

(5) その他職員の安全確保に関すること。

(会議の構成)

第8条 会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全責任者

(2) 安全責任者

(3) 副安全責任者

(4) 衛生管理者

(5) その他安全管理に関し、知識、経験を有すると認められる職員のうちから消防長が指名する者

2 会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。

3 議長は、議事に関し必要があると認めるときは、学識経験者又は議事に関係ある職員を出席させて意見を述べさせることができる。

(会議の開催)

第9条 会議は、年1回定期に開催することとし、議長が招集する。ただし、人身事故等が発生したときは臨時に開催する。

2 会議は、構成員の過半数が出席しなければ開催することができない。

(構成員の任期)

第10条 第8条第1項第5号に定める者の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議の庶務)

第11条 会議の庶務は、消防本部総務課において処理する。

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育

(一般教育)

第12条 安全責任者は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、安全管理に関する教育を計画的に実施しなければならない。

(特別教育)

第13条 安全責任者は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し、安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された職員

(2) 著しく業務の異なる職に配置された職員

(3) 前2号に掲げる職員のほか、安全責任者が必要と認めた職員

第2節 安全措置等

(施設等の整備)

第14条 安全責任者は、消防業務を安全に遂行するため、必要な施設、資機材等を適正に整備し、安全の保持に努めなければならない。

2 副安全責任者は、職員の業務執行上の安全を確保するため、施設、資機材等の適正な管理に努めなければならない。

3 消防機械器具の安全管理基準は、別に定める。

(安全巡視)

第15条 総括安全責任者及び安全責任者は、毎年2回、庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理について改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

2 副安全責任者は、毎月1回、庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理について改善すべき事項があるときは、安全責任者にその状況を報告しなければならない。

3 安全責任者は、前項の報告を受けたときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全点検)

第16条 職員は、施設、設備及び業務上使用する各種資機材の使用上の安全を確保するため、安全点検を実施しなければならない。

2 職員は、前項の安全点検の結果、当該施設、設備及び各種資機材に異状が認められた場合は、必要な応急措置を講ずるとともに、安全責任者に報告しなければならない。

3 安全責任者は、前項の報告を受けたときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

第4章 警防活動、予防業務等における安全対策

(警防活動の安全対策)

第17条 安全責任者は、警防活動の状況を的確に把握し、活動環境の安全確保及び部隊活動の安全保持に努めなければならない。

2 副安全責任者は、警防活動の活動環境、活動状況、職員の行動及び消防機械器具の活用状況を的確に把握するとともに、危険が予測されるときは必要な措置を講じ、職員の安全を確保しなければならない。

3 警防活動時における各指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全の確保に努めなければならない。

4 職員は、指揮者の指示、命令に従い、統制のある行動をとるとともに、職員相互に連携を図り、警防活動時の安全確保に努めなければならない。

5 火災防御活動、水防活動、救急活動、救助活動等の災害現場における事故防止のための安全基準は、別に定める。

(訓練時及び演習時の安全対策)

第18条 訓練及び演習時の安全対策に関する事項については、下松市消防訓練時安全管理要綱(昭和61年下松市消防長通達第1号)によるものとする。

(予防業務等における安全対策)

第19条 安全責任者及び副安全責任者は、検査、査察、火災調査、防火指導等の業務執行上の事故等を防止するため安全管理に配慮し、当該業務に従事する職員に安全指導を行い、安全意識の維持向上に努めなければならない。

2 検査、査察、火災調査、防火指導等の実施者は、当該実施場所における危険要因の事前排除をはじめとする必要な措置を講じ、安全の確保に努めなければならない。

第5章 事故発生時の措置

(事故発生時の処置)

第20条 職員は、業務遂行中事故が発生した場合は、次の処置を直ちにしなければならない。

(1) 事故に伴う被災者の救護

(2) 事故の応急処置

(3) 副安全責任者への報告

(4) 事故の発生状況及び原因の調査

2 副安全責任者は、前項第3号に定める報告を受けたときは、状況に応じた必要な措置を講ずるとともに、速やかに安全責任者に報告しなければならない。

3 安全責任者は、業務遂行に伴い発生した事故について、総括安全責任者に報告しなければならない。

(事故調査)

第21条 安全責任者は、事故発生の報告を受けたときは、副安全責任者に指示し、直ちに被災者の救護及び被害の拡大防止を図るとともに、事故の原因を調査しなければならない。

2 前項の調査に当たり、当該事故の関係職員は、当該調査に協力しなければならない。

3 事故の調査結果に係る報告については、前条の規定を準用する。

4 安全責任者は、調査の結果に基づき事故の再発を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(類似事故の防止対策)

第22条 総括安全責任者は、安全責任者から事故発生の報告を受けたときは、原因を分析し、類似事故を防止するため必要な措置を講じなければならない。

第6章 雑則

(協力体制)

第23条 総括安全責任者、安全責任者及び副安全責任者は、職員の安全及び職場の環境保全等について、連絡を密にし、目的達成のため互いに協力しなければならない。

(各種記録及び報告)

第24条 安全責任者は、安全教育及び安全巡視の実施結果その他安全管理上必要な事項を記録保存するとともに、総括安全責任者に報告しなければならない。

2 総括安全責任者は、前項に規定する記録及び資料のほか安全関係者会議記録を整備し、必要に応じて消防長に報告しなければならない。

(その他)

第25条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年1月15日から施行する。

下松市消防安全管理規程

平成16年1月15日 消防訓令第1号

(平成16年1月15日施行)

体系情報
第11類 消防及び災害対策
沿革情報
平成16年1月15日 消防訓令第1号