○下松市市民安全安心の日を定める規則

平成16年12月21日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市安全安心まちづくり条例(平成16年下松市条例第33号)第9条第3項の規定に基づき、市民安全安心の日について必要な事項を定めるものとする。

(市民交通安全の日)

第2条 市民の交通安全意識の向上のための啓発と市民参加による交通安全運動への取組により交通事故を防止するため、毎月1日、10日及び20日を市民交通安全の日とする。

(市民防犯の日)

第3条 市民の防犯意識の向上のための啓発と市民参加による取組により犯罪の防止を図るため、毎月11日を市民防犯の日とする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

下松市市民安全安心の日を定める規則

平成16年12月21日 規則第32号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成16年12月21日 規則第32号