○下松市法定外公共物管理条例

平成16年12月21日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、下松市に存する法定外公共物の管理又は利用に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により国から譲与を受けて本市が所有する次に掲げるものをいう。

(1) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路

(3) 湖沼、ため池、水路、溝きょその他の土地又は水面

(4) 前3号に附属する工作物、物件又は施設

(利用者の責務)

第3条 法定外公共物の利用者は、法定外公共物が市民の財産であることを念頭に置き、常に良好な状態で利用できるようその保全に努めるものとする。

(行為の禁止)

第4条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損壊し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物にじん芥、汚物、石、土砂、竹木、汚水、廃棄物等を投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可)

第5条 法定外公共物に次の各号のいずれかに該当する行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下に工作物その他の物件を設置すること又はその他の理由により法定外公共物を占用すること。

(2) 法定外公共物の流水を占用すること。

(3) 法定外公共物の敷地を掘削、盛土その他これらに類する行為をすること。

(4) 法定外公共物において生産物を採取すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公衆の利便に供するため特にやむを得ないと認められる行為により法定外公共物を占用すること。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(許可の期間及び更新)

第6条 前条の許可の期間(以下「許可の期間」という。)は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する工作物、物件又は施設を設けようとする場合で、市長が特に必要があると認めたものについては、10年以内とすることができる。

2 生産物の採取の許可の期間については、1年を限度として市長が定める。

3 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)が、期間の満了後引き続き占用等をしようとするときは、許可の期間の満了する30日前までに、市長に更新の申請をし、許可を受けなければならない。

(許可物件の管理等)

第7条 占用者等は、占用等の許可により、当該占用者等が設けた工作物その他の物件(以下「許可物件」という。)を常に良好な状態に維持管理しなければならない。

2 市長は、許可物件が第三者に損害又は危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該占用者等に対して、その損害又は危険を防止するために必要な措置を命ずることができる。

3 占用者等は、市長が許可物件の維持管理の状況について報告を求めたときは、速やかに当該許可物件を調査し、報告しなければならない。

(占用料等の徴収)

第8条 市長は、第5条の規定による占用等の許可をしたときは、当該許可に係る占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。

2 占用料等の額は、別表に定める額とする。

3 占用料等は、占用等の許可の際に徴収するものとする。ただし、占用等の許可の期間が翌年度以降にわたる場合は、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。

(占用料等の減免)

第9条 市長は、占用者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料等を減免することができる。

(1) 占用者等が公共の用に供する目的で、占用等の許可を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(占用料等の還付)

第10条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(地位の継承)

第11条 占用者等について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者等の地位を継承する。この場合において、占用者等の地位を継承した者は、速やかに市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の制限)

第12条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(占用等の許可の特例)

第13条 国又は地方公共団体等(以下「国等」という。)が行う事業のための占用等については、第5条第1項の規定にかかわらず、これらの事業を行う者があらかじめ市長と協議し、その同意を得れば足りるものとする。同意を得た事項を変更しようとするときも同様とする。

(検査)

第14条 占用者等は、第5条第1項の許可を受け法定外公共物に関し工事を行った場合及び第17条の規定により原状を回復した場合は、当該工事が完了した後、速やかに市長にその旨を届け出て、市長の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査を行った結果、適正でないと認められるものについて、当該占用者等に工事のやり直し等必要な措置を命ずることができる。

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用等の許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たな条件の付加をし、又は許可物件の改築、移転その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) 占用等の許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により占用等の許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用者等に対して、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 国等が法定外公共物に関する工事を行うため、やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 占用者等以外の者に工事その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(許可の失効)

第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、占用等の許可は、その効力を失う。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 占用者等が死亡し、又は解散した場合において、その地位を継承する者がいないとき。

(3) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。

(4) 前条の規定により許可が取り消されたとき。

(5) 法定外公共物の用途が廃止されたとき。

(原状回復の義務)

第17条 占用者等は、前条の規定に該当するに至ったとき又は許可を受けた事由が消滅したときは、速やかに当該法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復させる必要がないと認めるときは、この限りでない。

(費用の負担)

第18条 第15条の規定により市長が命じた処分若しくは措置又は前条の規定による原状回復に要する費用は、占用者等の負担とする。ただし、市長が特に認めるときはこの限りでない。

(他人の土地への立入り)

第19条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、やむを得ない必要があると認めるときは、その職員又はその委任若しくはその命令を受けた者を、他人の土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示しなければならない。

(用途の廃止及び変更)

第20条 市長は、法定外公共物がその用途及び目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がないと認めるときは、その用途を廃止し、市の普通財産とすることができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、法定外公共物の用途を変更することができる。

(境界の確認)

第21条 市長は、隣接地主等から境界確定の申出があったときは、当該隣接地主等との協議により境界を確認するものとする。

2 前項の規定による確認に要する費用は、当該隣接地主等の負担とする。

(過料)

第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条各号に掲げる行為を行った者

(2) 第5条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第5条第2項の条件に違反した者

(4) 第12条の規定に違反して権利の譲渡等をした者

(5) 第17条の規定による原状回復をせず、忌避した者

(両罰規定)

第23条 法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は個人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は個人に対しても前条を適用する。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(下松市普通河川等管理条例の廃止)

2 下松市普通河川等管理条例(昭和49年下松市条例第34号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づき許可を受けて占用等をしている者は、当該占用等の許可の満了の日までの間は、この条例の規定に基づき占用等の許可を受けたものとみなす。

4 この条例の施行の際、国有財産特別措置法第5条第1項第5号の規定により、国から譲与を受けた財産に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定に基づき許可を受けて占用等をしている者は、当該占用等の許可の満了の日までの間は、この条例の規定に基づき占用等の許可を受けたものとみなす。

別表(第8条関係)

名称

区分

単位

期間

金額(円)

備考

占用料

電柱、電線、変圧塔、広告塔その他これらに類するもの

電柱

1本

1年

240

 

電話柱

〃

〃

90

 

その他の柱類

〃

〃

500

 

変圧塔その他これらに類するもの

1個

〃

230

 

広告塔

1平方メートル

〃

1,000

 

送電塔

〃

〃

180

 

その他のもの

1メートル

〃

18

 

1平方メートル

〃

230

 

一般地中埋設物

口径15センチメートル未満

1メートル

〃

50

 

口径15センチメートル以上

〃

〃

120

 

公共地中埋設物

口径15センチメートル未満

〃

〃

30

 

口径15センチメートル以上

〃

〃

90

 

橋りょうその他

(水路のみの適用)

橋りょう

1平方メートル

〃

200

1区画の土地について、1箇所幅員4メートル以下は徴収しない。

その他

〃

〃

200

採取料

土石、砂

 

1立方メートル

 

50

 

立木、流水等

 

市長が時価を考慮して定める額

 

備考

1 占用期間が1年未満の月数であるとき、又はその期間に1年未満の端数月数があるときは、月割をもって計算し、1月未満の端数日数があるときは、1月として計算する。

2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積が1平方メートル未満であるとき若しくは1平方メートル未満の端数単位があるとき、又は占用物件の長さが1メートル未満であるとき若しくは1メートル未満の端数単位があるとき、又は採取量が1立方メートル未満であるとき若しくは1立方メートル未満の端数単位があるときは、それぞれ1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算する。

3 占用料等の額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。

下松市法定外公共物管理条例

平成16年12月21日 条例第31号

(平成17年4月1日施行)