○下松市準用河川占用料等徴収条例

平成16年12月21日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)で、法第23条から第25条までの許可を受けた者(以下「占用者等」という。)から徴収する流水占用料、土地占用料、土石採取料又は河川産出物採取料(以下「占用料等」という。)の額及び徴収等について、法第32条第1項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(占用料等の徴収)

第2条 市長は、占用者等から占用料等を徴収する。

2 占用料等の額は、別表に定める額とする。

3 占用料等は、占用等の許可の際に徴収するものとする。ただし、占用等の許可の期間が翌年度以降にわたる場合は、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。

(占用料等の減免)

第3条 市長は、占用者等の申請が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用料等を減免することができる。

(1) 占用者等が公共の用に供する目的で、占用等の許可を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(占用料等の還付)

第4条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区分

単位

期間

金額(円)

備考

占用料

電柱、電線、変圧塔、広告塔その他これらに類するもの

電柱

1本

1年

240

 

電話柱

90

 

その他の柱類

500

 

変圧塔その他これらに類するもの

1個

230

 

広告塔

1平方メートル

1,000

 

送電塔

180

 

その他のもの

1メートル

18

 

1平方メートル

230

 

一般地中埋設物

口径15センチメートル未満

1メートル

50

 

口径15センチメートル以上

120

 

公共地中埋設物

口径15センチメートル未満

30

 

口径15センチメートル以上

90

 

橋りょうその他

橋りょう

1平方メートル

200

1区画の土地について、1箇所幅員4メートル以下は徴収しない。

その他

200

採取料

土石、砂

 

1立方メートル

 

50

 

立木、流水等

 

市長が時価を考慮して定める額

 

備考

1 占用期間が1年未満の月数であるとき、又はその期間に1年未満の端数月数があるときは、月割をもって計算し、1月未満の端数日数があるときは、1月として計算する。

2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積が1平方メートル未満であるとき若しくは1平方メートル未満の端数単位があるとき、又は占用物件の長さが1メートル未満であるとき若しくは1メートル未満の端数単位があるとき、又は採取量が1立方メートル未満であるとき若しくは1立方メートル未満の端数単位があるときは、それぞれ1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算する。

3 占用料等の額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。

下松市準用河川占用料等徴収条例

平成16年12月21日 条例第32号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
平成16年12月21日 条例第32号