○下松市準用河川占用料等徴収条例

平成16年12月21日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)で、法第23条から第25条までの許可を受けた者(以下「占用者等」という。)から徴収する流水占用料、土地占用料、土石採取料又は河川産出物採取料(以下「占用料等」という。)の額及び徴収等について、法第32条第1項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(占用料等の徴収)

第2条 市長は、占用者等から占用料等を徴収する。

2 占用料等の額は、別表に定める額とする。

3 占用料等は、占用等の許可の際に徴収するものとする。ただし、占用等の許可の期間が翌年度以降にわたる場合は、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。

(占用料等の減免)

第3条 市長は、占用者等の申請が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用料等を減免することができる。

(1) 占用者等が公共の用に供する目的で、占用等の許可を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(占用料等の還付)

第4条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区分

単位

期間

金額(円)

備考

占用料

電柱、電線、変圧塔、広告塔その他これらに類するもの

電柱

1本

1年

240

 

電話柱

〃

〃

90

 

その他の柱類

〃

〃

500

 

変圧塔その他これらに類するもの

1個

〃

230

 

広告塔

1平方メートル

〃

1,000

 

送電塔

〃

〃

180

 

その他のもの

1メートル

〃

18

 

1平方メートル

〃

230

 

一般地中埋設物

口径15センチメートル未満

1メートル

〃

50

 

口径15センチメートル以上

〃

〃

120

 

公共地中埋設物

口径15センチメートル未満

〃

〃

30

 

口径15センチメートル以上

〃

〃

90

 

橋りょうその他

橋りょう

1平方メートル

〃

200

1区画の土地について、1箇所幅員4メートル以下は徴収しない。

その他

〃

〃

200

採取料

土石、砂

 

1立方メートル

 

50

 

立木、流水等

 

市長が時価を考慮して定める額

 

備考

1 占用期間が1年未満の月数であるとき、又はその期間に1年未満の端数月数があるときは、月割をもって計算し、1月未満の端数日数があるときは、1月として計算する。

2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積が1平方メートル未満であるとき若しくは1平方メートル未満の端数単位があるとき、又は占用物件の長さが1メートル未満であるとき若しくは1メートル未満の端数単位があるとき、又は採取量が1立方メートル未満であるとき若しくは1立方メートル未満の端数単位があるときは、それぞれ1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算する。

3 占用料等の額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。

下松市準用河川占用料等徴収条例

平成16年12月21日 条例第32号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10類 建設
沿革情報
◆ 平成16年12月21日 条例第32号