○下松市準用河川占用料等徴収条例
平成16年12月21日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)で、法第23条から第25条までの許可を受けた者(以下「占用者等」という。)から徴収する流水占用料、土地占用料、土石採取料又は河川産出物採取料(以下「占用料等」という。)の額及び徴収等について、法第32条第1項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(占用料等の徴収)
第2条 市長は、占用者等から占用料等を徴収する。
2 占用料等の額は、別表に定める額とする。
3 占用料等は、占用等の許可の際に徴収するものとする。ただし、占用等の許可の期間が翌年度以降にわたる場合は、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。
(占用料等の減免)
第3条 市長は、占用者等の申請が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用料等を減免することができる。
(1) 占用者等が公共の用に供する目的で、占用等の許可を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(占用料等の還付)
第4条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 区分 | 単位 | 期間 | 金額(円) | 備考 | |
占用料 | 電柱、電線、変圧塔、広告塔その他これらに類するもの | 電柱 | 1本 | 1年 | 240 |
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電話柱 | 〃 | 〃 | 90 |
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その他の柱類 | 〃 | 〃 | 500 |
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変圧塔その他これらに類するもの | 1個 | 〃 | 230 |
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広告塔 | 1平方メートル | 〃 | 1,000 |
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送電塔 | 〃 | 〃 | 180 |
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その他のもの | 1メートル | 〃 | 18 |
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1平方メートル | 〃 | 230 |
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一般地中埋設物 | 口径15センチメートル未満 | 1メートル | 〃 | 50 |
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口径15センチメートル以上 | 〃 | 〃 | 120 |
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公共地中埋設物 | 口径15センチメートル未満 | 〃 | 〃 | 30 |
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口径15センチメートル以上 | 〃 | 〃 | 90 |
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橋りょうその他 | 橋りょう | 1平方メートル | 〃 | 200 | 1区画の土地について、1箇所幅員4メートル以下は徴収しない。 | |
その他 | 〃 | 〃 | 200 | |||
採取料 | 土石、砂 |
| 1立方メートル |
| 50 |
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立木、流水等 |
| 市長が時価を考慮して定める額 |
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備考
1 占用期間が1年未満の月数であるとき、又はその期間に1年未満の端数月数があるときは、月割をもって計算し、1月未満の端数日数があるときは、1月として計算する。
2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積が1平方メートル未満であるとき若しくは1平方メートル未満の端数単位があるとき、又は占用物件の長さが1メートル未満であるとき若しくは1メートル未満の端数単位があるとき、又は採取量が1立方メートル未満であるとき若しくは1立方メートル未満の端数単位があるときは、それぞれ1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算する。
3 占用料等の額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。