○下松市安全安心まちづくり条例

平成16年12月21日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、市民の日常生活を脅かす災害、事故及び犯罪を未然に防止するため、市民が安全に、かつ、安心して生活できるまちづくりの基本理念を定め、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、安全意識の高揚及び安全活動を推進することにより、市民が安全で安心して生活することができる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者、市内に通勤又は通学する者及び市内に滞在する者をいう。

(2) 事業者 市内で商業、工業その他の事業を営む者をいう。

(3) 安全活動 地域において、市民の平穏な生活に危害を及ぼす災害、事故及び犯罪を未然に防止するための自主的又は組織的な活動をいう。

(基本理念)

第3条 安全で安心して生活することができるまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)は、市、市民及び事業者が、それぞれの役割を果たしつつ協働することにより、推進されなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、市民が安全で安心なまちづくりを推進するため、市民、事業者、市の区域を管轄する警察署その他関係行政機関等と連絡調整を図るとともに、次に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。

(1) 安全で安心なまちづくりに向けての広報、啓発及び相談に関すること。

(2) 市民の安全活動への支援に関すること。

(3) 災害、事故及び犯罪の防止に配慮した環境の整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項

(市民の役割)

第5条 市民は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自ら安全の確保を図り、お互いに協力して地域における安全意識の高揚を図りながら安全活動を推進するよう努めるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、地域の安全活動の推進に必要な措置を講じるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(良好な地域づくりの推進)

第7条 市は、生活安全に配慮した安全で安心なまちづくりの推進を図るため、公民館区ごとに地域防犯ボランティア等の育成に努めるものとする。

2 市民及び事業者は、前2条及び前項の趣旨を理解し、安全活動に積極的に取り組むことにより、助け合い精神に根ざした良好な地域社会を育むよう努めるものとする。

(児童等への配慮)

第8条 市、市民及び事業者は、災害、事故及び犯罪の被害を受けやすい児童、生徒、高齢者及び障害者等の安全を確保するよう努めるものとする。

(市民安全安心の日)

第9条 市は、安全で安心なまちづくりのため、市民安全安心の日(以下「安全安心の日」という。)を制定するものとする。

2 市は、安全安心の日を中心に、災害、事故及び犯罪のないまちづくりについての知識の普及及び啓発を目的とした活動を実施するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、安全安心の日に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

下松市安全安心まちづくり条例

平成16年12月21日 条例第33号

(平成17年4月1日施行)