○次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成17年3月18日
規則第5号
市長 | 市長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
消防長 | 消防長が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
上下水道事業管理者 | 上下水道事業管理者が任命する職員 |
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。