○下松市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
平成17年3月30日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。
(契約の種類)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 事務用機器等の借入れに関する契約
(2) 公共施設等の維持管理及び運営に係る業務の委託に関する契約
(3) 前2号に掲げるもののほか、経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、翌年度の当初から役務の提供を受ける必要があるものであって規則で定めるもの
(平25条例33・一部改正)
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月6日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。