○下松市教科用図書研究調査協議会規則

平成17年3月25日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市教科用図書研究調査協議会(以下「研究調査協議会」という。)の組織、運営、その他必要な事項を定めるものとする。

(平17教委規則3・一部改正)

(所掌事務)

第2条 研究調査協議会は、下松市立小・中学校で使用する教科用図書の研究調査に関する事項について協議する。

(平29教委規則7・全改)

(組織)

第3条 研究調査協議会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 下松市教育委員会教育長及び委員

(2) 下松市立小・中学校の校長及び教員

(3) 下松市立小・中学校に在籍する児童生徒の保護者

(平17教委規則3・平27教委規則5・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 研究調査協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、研究調査協議会委員(以下「委員」という。)が互選する。

3 会長は、会務を総理し、研究調査協議会を代表する。

4 副会長は、会長を助け、会長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長が欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(平17教委規則3・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は、毎年4月1日から8月31日までの間とする。

(会議)

第6条 研究調査協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(平17教委規則3・平29教委規則7・一部改正)

(研究調査委員会)

第7条 研究調査協議会に、教科用図書の専門的研究調査を行わせるため、光市教科用図書研究調査協議会及び周南市教科用図書研究調査協議会と共同して、周南地区教科用図書研究調査委員会(以下「研究調査委員会」という。)を置く。

2 研究調査委員会について必要な事項は別に定める。

(平17教委規則3・一部改正)

(経費)

第8条 研究調査協議会の必要経費は、下松市が負担する。

(平17教委規則3・一部改正)

(庶務)

第9条 研究調査協議会の庶務は、下松市教育委員会学校教育課において処理する。

(平17教委規則3・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、研究調査協議会について必要な事項は、会長が研究調査協議会に諮って定める。

(平17教委規則3・一部改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(下松市教科用図書研究調査協議会規則の一部改正に伴う経過措置)

6 在任特例期間においては、第8条の規定による改正後の下松市教科用図書研究調査協議会規則第3条の規定は適用せず、改正前の下松市教科用図書研究調査協議会規則第3条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年5月25日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

下松市教科用図書研究調査協議会規則

平成17年3月25日 教育委員会規則第1号

(平成29年5月25日施行)