○下松市都市公園条例施行規則

平成17年3月16日

規則第2号

下松市都市公園条例施行規則(昭和44年下松市規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市都市公園条例(平成17年下松市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可等の申請)

第2条 条例第2条第1項の許可を受けようとする者は、都市公園内行為許可申請書(別記第1号様式)に行為の場所を表示する図面を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第2条第1項の許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、都市公園内行為許可事項変更許可申請書(別記第2号様式)に、行為の場所の変更に係る場合にあっては変更後の前項の図面を添えて市長に提出しなければならない。

(公園施設の設置の許可等の申請)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の許可(公園施設の設置に係るものに限る。次項において同じ。)を受けようとする者は、公園施設設置許可申請書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 公園施設の位置を表示する図面

(2) 公園施設の平面図、立面図及び構造図

(3) 設計書

(4) 仕様書

2 法第5条第1項の許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、公園施設設置許可事項変更許可申請書(別記第4号様式)前項各号に掲げる書類(変更に係るものに限る。)を添えて市長に提出しなければならない。

(公園施設の管理の許可等の申請)

第4条 法第5条第1項の許可(公園施設の管理に係るものに限る。次項において同じ。)を受けようとする者は、公園施設管理許可申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 法第5条第1項の許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、公園施設管理許可事項変更許可申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(都市公園の占用の許可等の申請)

第5条 法第6条第1項の許可を受けようとする者は、都市公園占用許可申請書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 占用物件の位置を表示する図面

(2) 占用物件の平面図、立面図及び構造図

(3) 設計書

(4) 仕様書

2 法第6条第1項の許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、都市公園占用許可事項変更許可申請書(別記第4号様式)前項各号に掲げる書類(変更に係るものに限る。)を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第18条の規定により使用料を減免することができる場合及び額は、次のとおりとする。

(1) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は条例第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合 使用料の全額

(2) 国又は地方公共団体が公益上の目的で使用する場合 使用料の全額

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が教育上の目的で使用する場合 使用料の全額

(4) 下松市が共催又は協賛する場合 使用料の全額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 その都度市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、公園使用料減免申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(届出書の様式)

第7条 次の各号に掲げる届出をしようとする者は、それぞれ当該各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。この場合において、その届出が第5号に係るものにあっては、権利の変動を証する書面の写しを添付しなければならない。

(1) 条例第17条第1号の規定による届出 公園施設設置工事完了届(別記第8号様式)又は都市公園占用工事完了届(別記第8号様式)

(2) 条例第17条第2号の規定による届出 公園施設設置廃止届(別記第9号様式)若しくは公園施設管理廃止届(別記第9号様式)又は都市公園占用廃止届(別記第9号様式)

(3) 条例第17条第3号の規定による届出 都市公園原状回復届(別記第10号様式)

(4) 条例第17条第4号第5号又は第7号の規定による届出 監督処分等に伴う工事完了届(別記第11号様式)

(5) 条例第17条第6号の規定による届出 土地物件に関する権利変動届(別記第12号様式)

(公園の使用等の権利の継承)

第8条 公園の使用、施設の設置又は管理及び占用に係る権利(以下「公園の使用等の権利」という。)は、次に掲げる場合のほか、これを他人に譲渡してはならない。

(1) 占用者の死亡によりその相続人が占用物件を相続した場合

(2) 法人等が合併又は分離により占用物件の権利を継承した場合

(3) その他前2号に準ずる事由があると市長が認めた場合

2 前項の規定により公園の使用等の権利を継承する場合は、公園使用等の権利の継承届(別記第13号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 権利の継承をすべき根拠を証する書類

(2) 本件に関する被継承者の同意を証する書類(必要な場合に限る。)

(許可書の交付等)

第9条 この規則に定める申請書は、正副2通を提出しなければならない。

2 市長は、第2条から第6条までの規定による申請を許可した場合には、副本にその旨を記載し、これを申請者に交付するものとする。

(保管した工作物等の公示事項の掲示場所)

第10条 条例第13条第1項第1号の規則で定める場所は、市役所前の掲示場とする。

(保管工作物等一覧簿の備付け場所)

第11条 条例第13条第2項の保管工作物等一覧簿(別記第14号様式)は、建設部都市政策課に備え付けるものとする。

(平26規則18・令4規則16・一部改正)

(保管した工作物等の売却方法)

第12条 条例第15条の規則で定める方法は、競争入札とする。ただし、競争入札に付しても入札者がない場合その他競争入札に付することが適当でないと認められる場合については、随意契約とすることができる。

(平17規則14・追加)

(工作物の返還)

第13条 工作物を返還したときは、返還を受けた者から条例第16条の受領書(別記第15号様式)を受領するものとする。

(平17規則14・旧第12条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平22規則10・令4規則14・一部改正)

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(平22規則10・令4規則14・一部改正)

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(平22規則10・全改、令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(平22規則10・令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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下松市都市公園条例施行規則

平成17年3月16日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
平成17年3月16日 規則第2号
平成17年5月19日 規則第14号
平成22年3月26日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第18号
令和4年4月1日 規則第14号
令和4年4月1日 規則第16号