○下松市文化会館条例
平成17年10月5日
条例第34号
下松市文化会館条例(平成5年下松市条例第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の文化の向上を図るため、文化会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下松市文化会館 | 下松市中央町21番1号 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、下松市文化会館(以下「会館」という。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の規定により会館の管理を行わせる場合の業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 会館の利用の許可に関する業務
(2) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 会館の運営上必要と認められる事業に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(指定管理者の指定の手続)
第4条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募により行うものとする。ただし、著しく公益が阻害されるおそれがあるとき、その他特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める者を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 会館の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 会館の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 会館の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める基準
4 市長は、前項の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
5 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第5条 指定管理者の指定を受けた者は、会館の管理に関する協定を市長と締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 本市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第6条 市長は、会館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第7条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、会館の管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及び理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者による会館の管理の実態を把握するために必要なものとして市長が定める事項
(開館時間)
第9条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て開館時間を変更することができる。
(休館日)
第10条 会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が水曜日に当たるときは、その翌日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用の許可)
第11条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、会館の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第12条 指定管理者は、会館を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、附属設備、機材器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、会館の管理運営上支障があると認められるとき。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、会館の管理上支障があると認められるとき。
(目的外利用等の禁止)
第14条 利用者は、利用許可の目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用料金)
第15条 利用者は、会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
3 利用料金は、前納とする。
4 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体等が利用するときは、後納することができる。
(利用料金の還付)
第16条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別設備の許可)
第17条 利用者は、利用に当たって特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第18条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第7条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第13条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得た場合は、この限りでない。
(損害賠償義務)
第19条 利用者又は指定管理者は、故意又は過失により会館の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。
(個人情報の取扱い)
第20条 指定管理者又は会館の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項及び第67条の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮しなければならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(令4条例23・一部改正)
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の下松市文化会館条例(以下「旧条例」という。)第3条の許可を受けている者は、この条例の施行の際に改正後の下松市文化会館条例(以下「新条例」という。)第11条の許可を受けた者とみなす。
3 この条例の施行の際、現に旧条例第7条の許可を受けている者は、この条例の施行の際に新条例第17条の許可を受けた者とみなす。
4 新条例第4条及び第5条の規定による指定管理者の指定のために必要な行為は、これらの規定の例により、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成25年12月9日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下松市文化会館条例別表第1の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る利用料金について適用し、同日前に発する納入通知書に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月8日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の下松市文化会館条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月18日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(下松市文化会館の利用料金に関する経過措置)
9 第17条の規定による改正後の下松市文化会館条例別表第1の規定は、施行日以後に発する請求書に係る利用料金について適用し、同日前に発する請求書に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月12日条例第23号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表第1(第15条関係)
(令元条例14・全改)
下松市文化会館利用料金
単位:円
区分 | 基本利用料金 | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 午後・夜間 | 全日 | ||
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | 9時から17時まで | 13時から22時まで | 9時から22時まで | ||
大ホール | 平日 | 17,420 | 27,720 | 35,640 | 40,620 | 57,020 | 68,660 |
土曜日 日曜日 休日 | 21,780 | 34,650 | 44,550 | 50,780 | 71,280 | 85,830 | |
展示ホール | 平日 | 5,080 | 8,080 | 10,390 | 11,840 | 16,630 | 20,020 |
土曜日 日曜日 休日 | 6,340 | 10,100 | 12,980 | 14,800 | 20,770 | 25,010 | |
リハーサル室 | 2,170 | 3,460 | 4,450 | 5,070 | 7,120 | 8,580 | |
練習室 | 790 | 1,260 | 1,620 | 1,840 | 2,590 | 3,120 | |
楽屋1 | 1,030 | 1,660 | 2,130 | 2,420 | 3,410 | 4,100 | |
楽屋2 | 960 | 1,540 | 1,980 | 2,250 | 3,160 | 3,800 | |
楽屋3 | 960 | 1,540 | 1,980 | 2,250 | 3,160 | 3,800 | |
楽屋4 | 690 | 1,110 | 1,440 | 1,610 | 2,280 | 2,750 | |
講師控室 | 570 | 920 | 1,180 | 1,340 | 1,890 | 2,270 | |
控室2F | 570 | 920 | 1,180 | 1,340 | 1,890 | 2,270 | |
会議室1 | 1,370 | 2,180 | 2,820 | 3,200 | 4,510 | 5,420 | |
会議室2 | 1,370 | 2,180 | 2,820 | 3,200 | 4,510 | 5,420 | |
会議室3 | 1,030 | 1,660 | 2,130 | 2,420 | 3,410 | 4,100 | |
会議室4 | 690 | 1,110 | 1,440 | 1,610 | 2,280 | 2,750 | |
会議室5 | 690 | 1,110 | 1,440 | 1,610 | 2,280 | 2,750 | |
和室1 | 1,030 | 1,660 | 2,130 | 2,420 | 3,410 | 4,100 | |
和室2 | 570 | 920 | 1,180 | 1,340 | 1,890 | 2,270 | |
備考 1 利用者が営利(営業、宣伝等を含む。以下同じ。)の目的で利用する場合は、利用区分に係る基本利用料金に100分の300を乗じて得た額とする。 2 利用者が営利を目的としないで、入場料等を徴収する場合は、利用区分に係る基本利用料金に次の割合を乗じて得た額を加算する。 (1) 入場料等の額が3,000円以下の場合 100分の30 (2) 入場料等の額が3,001円以上の場合 100分の50 (3) 受講料等を徴収する定期的な教室、講座等の場合 100分の50 3 利用時間を超過して利用する場合は、超過する時間1時間につき当該利用区分(「昼間」の場合は「午後」、「午後・夜間」又は「全日」の場合は「夜間」)に係る基本利用料金に100分の40を乗じて得た額を加算する。この場合において、1時間未満は、1時間とみなす。 4 大ホールのステージのみを練習のために利用する場合は、リハーサル室の利用料金を適用する。 5 平日に楽器の練習等のために展示ホールを利用する場合は、利用料金を半額とする。 6 利用料金の算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 7 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。 |
別表第2 附属設備及び備品利用料金(第15条関係)
区分 | 単位 | 利用料金 |
(1) 舞台関係設備・備品 | 一式、1台、1枚、1個、1列又は1本 | 1回の利用料金が10,000円を超えない範囲で規則で定める。 |
(2) 照明関係設備・備品 | ||
(3) 音響関係設備・備品 | ||
(4) 展示関係設備・備品 | ||
(5) 前各号に掲げるもの以外の設備・備品 | ||
備考 午前・午後・夜間の利用区分毎に1回の利用とする。 |