○下松市転作研修所条例施行規則

平成17年10月5日

規則第27号

下松市転作研修所条例施行規則(昭和59年下松市規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市転作研修所条例(平成17年下松市条例第28号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、下松市転作研修所(以下「研修所」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の申請)

第2条 条例第4条第2項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 研修所の管理に係る事業計画書

(2) 研修所の管理に係る収支計画書

(3) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める書類

(利用者の遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 秩序及び良俗を守り、他の利用者の迷惑になるような行為をしないこと。

(2) 火災予防に注意すること。

(3) 施設備品等をき損しないよう注意すること。

(4) その他指定管理者の指示を守り、研修所の管理を阻害する行為をしないこと。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第2項の規定により同条例の施行の日前において行う指定管理者の指定の申請に必要な書類は、改正後の下松市転作研修所条例施行規則第2条の規定の例による。

画像

下松市転作研修所条例施行規則

平成17年10月5日 規則第27号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済
沿革情報
平成17年10月5日 規則第27号