○下松市転作研修所条例施行規則
平成17年10月5日
規則第27号
下松市転作研修所条例施行規則(昭和59年下松市規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市転作研修所条例(平成17年下松市条例第28号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、下松市転作研修所(以下「研修所」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 研修所の管理に係る事業計画書
(2) 研修所の管理に係る収支計画書
(3) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める書類
(利用者の遵守事項)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 秩序及び良俗を守り、他の利用者の迷惑になるような行為をしないこと。
(2) 火災予防に注意すること。
(3) 施設備品等をき損しないよう注意すること。
(4) その他指定管理者の指示を守り、研修所の管理を阻害する行為をしないこと。
附則