○下松市笠戸島家族旅行村条例

平成17年10月5日

条例第26号

下松市笠戸島家族旅行村条例(平成3年下松市条例第14号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 住民の福祉の増進及び観光の振興を図るため、家族旅行村を設置する。

(名称及び位置)

第2条 家族旅行村の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下松市笠戸島家族旅行村

下松市大字笠戸島10014番1

(平30条例37・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、家族旅行村の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 前項の規定により家族旅行村の管理を行わせる場合の業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 家族旅行村の利用の許可に関する業務

(2) 家族旅行村の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

(指定管理者の指定の手続)

第4条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募により行うものとする。ただし、著しく公益が阻害されるおそれがあるとき、その他特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める者を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 家族旅行村の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 家族旅行村の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 家族旅行村の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める基準

4 市長は、前項の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

5 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第5条 指定管理者の指定を受けた者は、家族旅行村の管理に関する協定を市長と締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 本市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第6条 市長は、家族旅行村の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第7条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、家族旅行村の管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及び理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

(開門時間及び施設利用期間)

第9条 家族旅行村の開門時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、7月1日から8月31日までの間は、午前7時から午後10時までとする。

2 別表に定める施設の利用期間は、7月1日から8月31日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て開門時間及び施設の利用期間を変更することができる。

(平18条例11・全改)

(休業日)

第10条 家族旅行村は、特別な事情がある場合を除き、休業しないものとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て休業することができる。

(利用の許可)

第11条 家族旅行村を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 家族旅行村の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、家族旅行村の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、家族旅行村の管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、家族旅行村の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第4号に該当する場合は、この限りでない。

(利用料金)

第13条 利用者は、家族旅行村の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に対し、納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(予約金)

第14条 指定管理者は、利用者に予約金を納めさせることができる。

(原状回復義務)

第15条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第7条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第12条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

(損害賠償義務)

第16条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により家族旅行村の施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(個人情報の取扱い)

第17条 指定管理者又は家族旅行村の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項及び第67条の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮しなければならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(令4条例23・一部改正)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の下松市笠戸島家族旅行村条例第3条の許可を受けている者は、この条例の施行の際に改正後の下松市笠戸島家族旅行村条例(以下「新条例」という。)第11条第1項の許可を受けた者とみなす。

3 新条例第4条及び第5条の規定による指定管理者の指定のために必要な行為は、これらの規定の例により、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成18年3月28日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月9日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下松市笠戸島家族旅行村条例別表の規定は、施行日以後の納期に係る利用料金について適用し、同日前の納期に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成30年10月8日条例第37号)

この条例は、平成30年10月9日から施行する。

(令和元年6月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(公の施設の使用料及び利用料金に関する経過措置)

8 第8条の規定による改正後の下松市野外音楽ステージ条例別表の規定、第9条の規定による改正後の下松市東陽コミュニティーセンター条例別表の規定、第10条の規定による改正後の下松市国民宿舎条例別表の規定、第11条の規定による改正後の下松市笠戸島家族旅行村条例別表の規定、第12条の規定による改正後の下松市勤労者総合福祉センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の下松市転作研修所条例別表の規定、第14条の規定による改正後の下松市地域交流センター条例別表の規定、第15条の規定による改正後の下松市ふれあい広場条例別表の規定、第16条の規定による改正後の下松市老人集会所条例別表の規定、第18条の規定による改正後の下松市中村総合福祉センター条例別表の規定、第19条の規定による改正後の下松市駅南市民交流センター条例別表の規定、第21条の規定による改正後の下松市立学校施設開放条例別表の規定及び第22条の規定による改正後の下松市体育施設条例別表第2の規定は、施行日以後の納期に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の納期に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和4年12月12日条例第23号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第13条関係)

(令元条例14・全改)

施設等の名称

利用料金(円)

ケビン

午後4時から翌日の午前10時まで

1棟(定員5人)

13,200

オートキャンプ場テントサイト

午後4時から翌日の午後2時まで

1区画

2,200

午前10時から午後5時まで

1人

210

貸テント

午後4時から翌日の午後2時まで

1張(5人用)

2,200

バーベキューガーデン

午前11時から午後2時まで、又は午後5時30分から午後8時30分まで

1テーブル

1,100

備考 オートキャンプ場テントサイトの午前10時から午後5時までの利用は、利用しようとする日の午後4時から翌日の午後2時までの利用がない場合に限り許可するものとする。

下松市笠戸島家族旅行村条例

平成17年10月5日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済
沿革情報
平成17年10月5日 条例第26号
平成18年3月28日 条例第11号
平成25年12月9日 条例第53号
平成30年10月8日 条例第37号
令和元年6月18日 条例第14号
令和4年12月12日 条例第23号