○下松市勤労者総合福祉センター条例
平成17年10月5日
条例第27号
下松市勤労者総合福祉センター条例(平成15年下松市条例第28号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 勤労者の福祉の充実と勤労意欲の向上を図るため、勤労者総合福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下松市勤労者総合福祉センター | 下松市潮音町2丁目16番8号 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の規定によりセンターの管理を行わせる場合の業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) センターの運営上必要と認められる事業に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(指定管理者の指定の手続)
第4条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募により行うものとする。ただし、著しく公益が阻害されるおそれがあるとき、その他特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める者を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) センターの効用を最大限に発揮するものであること。
(3) センターの適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) センターの管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な能力を有していること。
4 市長は、前項の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
5 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(令6条例1・一部改正)
(協定の締結)
第5条 指定管理者の指定を受けた者は、センターの管理に関する協定を市長と締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 本市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第6条 市長は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第7条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、センターの管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及び理由
(3) 管理経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるセンターの管理の実態を把握するために必要なものとして市長が別に定める事項
(令6条例1・一部改正)
(開館時間)
第9条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て開館時間を変更することができる。
(休館日)
第10条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用の許可)
第11条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第12条 指定管理者は、センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、付帯設備、機材器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(令6条例1・一部改正)
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用料金)
第14条 利用者は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 前項の利用料金は、利用許可と同時に納付しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が利用するときは、後納することができる。
5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、第1項の利用料金を減免することができる。
(利用料金の還付)
第15条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用等の禁止)
第16条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備の許可)
第17条 利用者は、利用に当たって特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第18条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第7条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第13条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得た場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第19条 利用者又は指定管理者は、故意又は過失によりセンターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。
(個人情報の取扱い)
第20条 指定管理者又はセンターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項及び第67条の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮しなければならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(令4条例23・一部改正)
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(令6条例1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の下松市勤労者総合福祉センター条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項の許可を受けている者は、この条例の施行の際に改正後の下松市勤労者総合福祉センター条例(以下「新条例」という。)第11条第1項の許可を受けた者とみなす。
3 この条例の施行の際、現に旧条例第8条の許可を受けている者は、この条例の施行の際に新条例第17条の許可を受けた者とみなす。
4 新条例第4条及び第5条の規定による指定管理者の指定のために必要な行為は、これらの規定の例により、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成25年12月9日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下松市勤労者総合福祉センター条例別表の規定は、施行日以後の納期に係る利用料金について適用し、同日前の納期に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月18日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(公の施設の使用料及び利用料金に関する経過措置)
8 第8条の規定による改正後の下松市野外音楽ステージ条例別表の規定、第9条の規定による改正後の下松市東陽コミュニティーセンター条例別表の規定、第10条の規定による改正後の下松市国民宿舎条例別表の規定、第11条の規定による改正後の下松市笠戸島家族旅行村条例別表の規定、第12条の規定による改正後の下松市勤労者総合福祉センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の下松市転作研修所条例別表の規定、第14条の規定による改正後の下松市地域交流センター条例別表の規定、第15条の規定による改正後の下松市ふれあい広場条例別表の規定、第16条の規定による改正後の下松市老人集会所条例別表の規定、第18条の規定による改正後の下松市中村総合福祉センター条例別表の規定、第19条の規定による改正後の下松市駅南市民交流センター条例別表の規定、第21条の規定による改正後の下松市立学校施設開放条例別表の規定及び第22条の規定による改正後の下松市体育施設条例別表第2の規定は、施行日以後の納期に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の納期に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月12日条例第23号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和6年2月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
(令元条例14・全改)
下松市勤労者総合福祉センター利用料金
区分 | 基本利用料金(円) | ||||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 時間延長 (1時間につき) | ||
第1会議室 | 1,090 | 1,820 | 2,270 | 550 | |
第2会議室 | 860 | 1,430 | 1,790 | 430 | |
研修室 | 1,090 | 1,820 | 2,270 | 550 | |
文化教養室 | 1,090 | 1,820 | 2,270 | 550 | |
体育室 | スポーツ以外 | 1,090 | 1,820 | 2,270 | 550 |
ソフトバレー | 1面1時間につき110円 | ||||
バドミントン | 1面1時間につき110円 | ||||
卓球 | 1台1時間につき110円 | ||||
その他のスポーツ | 全面1時間につき320円 | ||||
トレーニング室 | 1人1回につき110円 | ||||
シャワー室 | 1人1回につき110円 | ||||
多目的広場 | 1時間につき110円 | ||||
備品 | 別に規則で定める額 | ||||
備考 1 利用料金には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。 2 時間延長とは、利用区分を超えて利用することをいい、当該利用区分を超えて利用する時間に1時間未満の端数がある場合は1時間とみなす。 3 入場料等を徴収する催物で、営利又は商業宣伝を目的としないもの及び入場料を徴収しない催物で、営利又は商業宣伝を目的とするものに使用する場合は、基本利用料金の5倍の額を適用する。 4 多目的広場の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。 |