○下松市老人集会所条例

平成17年10月5日

条例第31号

下松市老人集会所条例(昭和48年下松市条例第17号)の全部を改正する。

(設置及び目的)

第1条 老人に健康で明るい生活を営ませることを目的として、本市に老人集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下松市幸町老人集会所

下松市大字西豊井字能行240番地2

下松市河内老人集会所

下松市大字河内字八口2752番地3

下松市豊井老人集会所

下松市大字東豊井字大田1974番地2

下松市久保東老人集会所

下松市大字来巻字丸田445番地2

下松市山田老人集会所

下松市大字山田字神河内542番地7

下松市生野屋老人集会所

下松市生野屋4丁目4番11号

下松市花岡西老人集会所

下松市大字末武上字橋本545番地1

下松市城山老人集会所

下松市藤光町2丁目3番1号

下松市中村老人集会所

下松市瑞穂町4丁目3番12号下松市中村総合福祉センター内

下松市江の浦老人集会所

下松市大字笠戸島字船隠699番地6

下松市米川老人集会所

下松市大字下谷字下原田567番地4

下松市米川北老人集会所

下松市大字下谷字西山10320番地

下松市大藤谷老人集会所

下松市大字大藤谷字新屋459番地1

(平18条例14・平18条例18・平30条例43・令5条例1・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、集会所の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 前項の規定により集会所の管理を行わせる場合の業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 集会所の利用の許可に関する業務

(2) 集会所の維持管理に関する業務

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

(平18条例14・平25条例59・一部改正)

(指定管理者の指定の手続)

第4条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募により行うものとする。ただし、著しく公益が阻害されるおそれがあるとき、その他特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める者を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 集会所の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 集会所の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める基準

4 市長は、前項の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

5 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第5条 指定管理者の指定を受けた者は、集会所の管理に関する協定を市長と締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 事業報告及び業務報告に関する事項

(4) 本市が支払うべき管理費用に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(6) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第6条 市長は、集会所の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第7条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、集会所の管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及びその理由

(3) 管理経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

(利用時間)

第9条 集会所の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用の許可)

第10条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集会所の施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 隣接する他の施設に迷惑を及ぼすと認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、集会所の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、集会所の管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、集会所の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第4号に該当する場合は、この限りでない。

(利用料金)

第12条 利用者は、指定管理者に対し、集会所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(平25条例59・追加)

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(平25条例59・追加)

(利用料金の還付)

第14条 既納の利用料金は還付しない。ただし、必要があると認められるときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(平25条例59・追加)

(原状回復義務)

第15条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第7条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第11条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

(平25条例59・旧第12条繰下・一部改正)

(損害賠償義務)

第16条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により集会所の施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平25条例59・旧第13条繰下)

(個人情報の取扱い)

第17条 指定管理者又は集会所の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項及び第67条の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮しなければならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平25条例59・旧第14条繰下、令4条例23・一部改正)

(市長による直営)

第18条 市長は、必要と認めるときは、第3条第1項の規定にかかわらず、自ら集会所を管理することができる。

2 前項の場合における次の表の左欄に掲げるこの条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第9条

指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て

市長は、必要があると認めるときは、

第10条及び第11条

指定管理者

市長

第12条第1項

指定管理者

市長

料金(以下「利用料金」という。)

使用料

第12条第2項

利用料金

使用料

指定管理者が市長の承認を得て

市長が

第13条及び第14条

指定管理者

市長

利用料金

使用料

第15条第2項

指定管理者

市長

別表

利用料金

使用料

(平30条例43・追加)

(適用除外)

第19条 下松市中村老人集会所については、第3条から前条までの規定は、適用しない。

(平25条例59・追加、平30条例43・旧第18条繰下)

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例59・旧第15条繰下、平30条例43・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下松市老人集会所条例第4条及び第5条の規定による指定管理者の指定のために必要な行為は、これらの規定の例により、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成18年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月9日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月9日条例第59号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年12月12日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(公の施設の使用料及び利用料金に関する経過措置)

8 第8条の規定による改正後の下松市野外音楽ステージ条例別表の規定、第9条の規定による改正後の下松市東陽コミュニティーセンター条例別表の規定、第10条の規定による改正後の下松市国民宿舎条例別表の規定、第11条の規定による改正後の下松市笠戸島家族旅行村条例別表の規定、第12条の規定による改正後の下松市勤労者総合福祉センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の下松市転作研修所条例別表の規定、第14条の規定による改正後の下松市地域交流センター条例別表の規定、第15条の規定による改正後の下松市ふれあい広場条例別表の規定、第16条の規定による改正後の下松市老人集会所条例別表の規定、第18条の規定による改正後の下松市中村総合福祉センター条例別表の規定、第19条の規定による改正後の下松市駅南市民交流センター条例別表の規定、第21条の規定による改正後の下松市立学校施設開放条例別表の規定及び第22条の規定による改正後の下松市体育施設条例別表第2の規定は、施行日以後の納期に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の納期に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和4年12月12日条例第23号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年2月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

(令元条例14・全改)

区分

利用料金

老人集会所

1時間につき 510円

備考 終日利用する場合は、利用料金を1日につき4,590円とする。

下松市老人集会所条例

平成17年10月5日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成17年10月5日 条例第31号
平成18年3月28日 条例第14号
平成18年6月9日 条例第18号
平成25年12月9日 条例第59号
平成30年12月12日 条例第43号
令和元年6月18日 条例第14号
令和4年12月12日 条例第23号
令和5年2月21日 条例第1号