○下松市老人作業所条例

平成17年10月5日

条例第32号

下松市老人作業所条例(昭和55年下松市条例第34号)の全部を改正する。

(設置及び目的)

第1条 老人の豊かな経験と能力を生かし、自ら物をつくるよろこびを得ることにより生きがいを高め、もって老人福祉の向上を図るため、本市に老人作業所(以下「作業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下松市大藤谷老人作業所

下松市大字大藤谷字新屋459番地1

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、作業所の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 前項の規定により作業所の管理を行わせる場合の業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 作業所の利用の許可に関する業務

(2) 作業所の維持管理に関する業務

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

(指定管理者の指定の手続)

第4条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募により行うものとする。ただし、著しく公益が阻害されるおそれがあるとき、その他特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める者を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 作業所の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 作業所の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める基準

4 市長は、前項の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

5 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第5条 指定管理者の指定を受けた者は、作業所の管理に関する協定を市長と締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 事業報告及び業務報告に関する事項

(4) 本市が支払うべき管理費用に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(6) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第6条 市長は、作業所の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第7条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、作業所の管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及びその理由

(3) 管理経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

(利用時間)

第9条 作業所の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用の許可)

第10条 作業所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 作業所の施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 隣接する他の施設に迷惑を及ぼすと認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、作業所の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、作業所の管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、作業所の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第4号に該当する場合は、この限りでない。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第7条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終わったとき、又は前条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により作業所の施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(個人情報の取扱い)

第14条 指定管理者又は作業所の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項及び第67条の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮しなければならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(令4条例23・一部改正)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下松市老人作業所条例第4条及び第5条の規定による指定管理者の指定のために必要な行為は、これらの規定の例により、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年12月12日条例第23号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

下松市老人作業所条例

平成17年10月5日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)