○下松市地域交流センター条例施行規則

平成17年10月5日

規則第28号

下松市地域交流センター条例施行規則(平成12年下松市規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市地域交流センター条例(平成17年下松市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第11条第1項の規定により下松市地域交流センター(以下「交流センター」という。)及び交流センター備品(以下「備品」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の7日前までに、下松市地域交流センター利用許可申請書(別記第1号様式。以下「利用許可申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

2 利用許可申請書は、利用日の6月前からこれを受け付ける。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(許可書の交付)

第3条 指定管理者は、条例第11条第1項の規定により利用を許可するときは、下松市地域交流センター利用許可書(別記第2号様式。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用期間の制限)

第4条 交流センター(展示コーナーを除く。)及び備品を連続して利用できる期間は、5日以内とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、更に5日に限って利用を許可することができる。

2 展示コーナーについては、展示品及び展示内容により、出展者とその都度協議して利用期間を決定する。

(令5規則34・一部改正)

(利用の取消し又は変更)

第5条 交流センター又は備品の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用開始前に交流センター若しくは備品を利用しないこととなったとき又は許可された事項を変更しようとするときは、下松市地域交流センター利用許可取消(変更)申請書(別記第3号様式。以下「利用取消申請書」という。)に、利用許可書を添えて、あらかじめ指定管理者に提出しなければならない。

2 利用の取消し又は利用目的等の変更の許可は、下松市地域交流センター利用許可取消(変更)許可書(別記第4号様式)を利用者に交付して行う。

(特別の設備)

第6条 条例第18条の規定により特別の設備をしようとする者は、下松市地域交流センター特別設備等許可申請書(別記第5号様式)をあらかじめ指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の許可は、利用許可書にその旨を表示して行う。

(令4規則8・一部改正)

(備品の利用料金)

第7条 条例別表の規定により市長が定める備品の利用料金の額は、別表のとおりとする。

(利用料金の減免事由等)

第8条 条例第15条の規定による交流センターの利用料金の減免は、次のとおりとする。

(1) 全額を免除する場合は、次に掲げる場合とする。

 下松市小学校体育連盟(以下「小体連」という。)又は下松市中学校体育連盟(以下「中体連」という。)が主催する行事等において利用するとき。

 下松市スポーツ協会(以下「市スポーツ協会」という。)が主催する行事等において利用するとき。

 下松市スポーツ少年団本部が主催する行事等において利用するとき。

 下松市子ども会育成連絡協議会が主催する行事等において利用するとき。

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項の第一種社会福祉事業又は同条第3項の第二種社会福祉事業を行う団体が利用するとき。

 下松市スポーツ推進委員協議会が主催する行事等において利用するとき。

 からまでに掲げるもののほか、市長が全額を免除する必要があると認めたとき。

(2) 5割を減額する場合は、次に掲げる場合とする。

 国又は他の地方公共団体以外の者が市、教育委員会、小体連、中体連又は市スポーツ協会と共催する行事等において利用するとき。

 山口県中学校体育連盟又は山口県高等学校体育連盟が主催し、又は共催する行事等において利用するとき。

 市スポーツ協会に加盟する団体が主催する行事等において利用するとき。

 下松市スポーツ少年団に加盟する団体が練習において利用するとき。

 下松市に拠点を置く総合型地域スポーツクラブが主催する行事等又は練習において利用するとき。

 からまでに掲げるもののほか、市長が5割を減額する必要があると認めたとき。

(3) 3割を減額する場合は、次に掲げる場合とする。

 市スポーツ協会に加盟する団体であって、小学校児童又は中学校児童が活動の主体であると市長が認める団体が練習において利用するとき。

 に掲げるもののほか、市長が3割を減額する必要があると認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、交流センターの利用時間以外の利用に係る利用料金及び設備・器具の利用料金については、減免を行わない。

3 第1項の規定により減免を受けようとする利用者は、指定管理者が別に定める期日までに、下松市地域交流センター利用料金減免申請書(別記第6号様式)に関係書類を添えて申請しなければならない。

(令4規則8・追加、令4規則17・一部改正)

(利用料金の還付)

第9条 条例第16条のただし書の規定により利用料金を還付する場合及び還付額は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき又は市の都合により利用の許可を取り消したとき。 既納利用料金の全額

(2) 利用者が利用日前30日までに利用取消申請書を提出したとき。 既納利用料金の50パーセント

(3) 利用者が利用日前7日までに利用取消申請書を提出したとき。 既納利用料金の20パーセント

2 前項の規定により利用料金の全部又は一部の還付を受けようとする者は、下松市地域交流センター利用料金還付申請書(別記第7号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(令4規則8・旧第8条繰下・一部改正)

(損傷等の届出)

第10条 利用者は、交流センターの施設又は備品を損傷し、又は滅失したときは、直ちに下松市地域交流センター損傷(滅失)(別記第8号様式)により届け出なければならない。

(令4規則8・旧第9条繰下・一部改正)

(禁止事項)

第11条 交流センターの利用者及び入場者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) くぎ打ち、貼り紙等をすること。

(2) 許可を受けた以外の設備をすること。

(3) 備品を所定の場所以外に持ち出すこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を利用すること。

(5) 許可を受けないで物品の販売をすること。

(6) 館内を不潔にすること。

(7) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけること。

(令4規則8・旧第10条繰下)

(入館の制限)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす物を携行する者

(2) 館内の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上不適当と認める者

(令4規則8・旧第11条繰下)

(係員の立入り等)

第13条 利用者は、係員が職務上立ち入るときには、これを妨げてはならない。

2 利用者は、利用許可証を携行し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(令4規則8・旧第12条繰下)

(指定管理者の申請)

第14条 条例第4条第2項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 交流センターの管理に係る事業計画書

(2) 交流センターの管理に係る収支計画書

(3) 経営状況を説明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める書類

(令4規則8・旧第13条繰下・一部改正)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4規則8・旧第14条繰下、令5規則34・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第4項の規定により同条例の施行の日前において行う指定管理者の指定の申請に必要な書類は、改正後の下松市地域交流センター条例施行規則第13条の規定の例による。

(平成25年12月13日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下松市地域交流センター条例施行規則別表の規定は、施行日以後の納期に係る利用料金について適用し、同日前の納期に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成26年3月7日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月23日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下松市地域交流センター条例施行規則別表の規定は、施行日以後の納期に係る利用料金について適用し、同日前の納期に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和4年3月29日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下松市地域交流センター条例施行規則の規定は、施行日以後の納期に係る利用料金について適用し、同日前の納期に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和5年9月28日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下松市地域交流センター条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。

別表(第7条関係)

(令元規則26・全改、令4規則8・一部改正)

備品利用料金(1回につき)

種類

単位

利用料金

備考

映写スクリーン

1台

320円

移動用

映写スクリーン

1台

520円

やまももホール

展示パネル

1台

320円

全10枚

イベントテント

1式

1,040円

全3式

ポータブルワイヤレスアンプ

1台

740円


液晶プロジェクター

1台

520円


映写テーブル

1台

110円


陶芸窯

素焼き

1回

2,500円


本焼き

1回

3,430円


備考 利用期間1日間をもって1回とする。ただし、1日未満は、1日とみなす。

(平26規則4・全改、令4規則8・一部改正)

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(令5規則34・全改)

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(令4規則8・追加)

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(令4規則8・旧別記第6号様式繰下)

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(令4規則8・旧別記第7号様式繰下)

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(令4規則8・旧別記第8号様式繰下、令4規則14・一部改正)

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下松市地域交流センター条例施行規則

平成17年10月5日 規則第28号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成17年10月5日 規則第28号
平成25年12月13日 規則第44号
平成26年3月7日 規則第4号
令和元年7月23日 規則第26号
令和4年3月29日 規則第8号
令和4年4月1日 規則第14号
令和4年4月1日 規則第17号
令和5年9月28日 規則第34号