○下松市ふれあい広場条例施行規則

平成17年10月5日

規則第29号

下松市ふれあい広場条例施行規則(平成12年下松市規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市ふれあい広場条例(平成17年下松市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用上の注意)

第2条 下松市ふれあい広場(以下「広場」という。)の利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた広場及び附属設備以外のものを利用しないこと。

(2) 火気を使用する場合は、許可を受けること。

(3) 広場の附属設備及び樹木等に貼り紙し、釘打ち等をしないこと。

(4) 環境美化に努めること。

(利用の手続)

第3条 広場を占用して利用しようとする者は、下松市ふれあい広場利用許可申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、利用を許可するときは、下松市ふれあい広場利用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(利用許可の変更)

第4条 広場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可を受けた事項を変更し、又は中止しようとするときは、下松市ふれあい広場利用許可変更(取消)申請書(別記第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、変更又は取消しを許可するときは、下松市ふれあい広場利用許可変更(取消)許可書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(利用料金の還付)

第5条 指定管理者は、条例第13条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全額を還付することができる。

(1) 天災その他これに類する利用者の責めに帰すことができない理由により、広場を利用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特に理由があると認めるとき。

2 利用料金の還付を受けようとする者は、下松市ふれあい広場利用料金還付申請書(別記第5号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(破損等の届出)

第6条 利用者は、広場の附属設備等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、直ちに下松市ふれあい広場損傷(滅失)(別記第6号様式)により届け出て、指定管理者の指示を受けなければならない。

(指定管理者の申請)

第7条 条例第4条第2項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 広場の管理に係る事業計画書

(2) 広場の管理に係る収支計画書

(3) 経営状況を説明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める書類

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則35・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第3項の規定により同条例の施行の日前において行う指定管理者の指定の申請に必要な書類は、改正後の下松市ふれあい広場条例施行規則第7条の規定の例による。

(平成26年3月7日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年9月28日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下松市ふれあい広場条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。

(平26規則5・全改)

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(令5規則35・全改)

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(令4規則14・一部改正)

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下松市ふれあい広場条例施行規則

平成17年10月5日 規則第29号

(令和5年10月1日施行)