○下松市議会会派規程

平成18年3月2日

議会告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、下松市議会の会派及び会派代表者会議に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会派)

第2条 前条に規定する会派とは、議会活動を同じくする議員の団体であって、2人以上の所属議員を有し、次条の規定により届出のあったものをいう。

2 議員は、それぞれ一の会派に所属することができる。

(会派に関する届出)

第3条 会派を結成したときは、会派の代表者は会派結成届(様式第1号)により議長に届け出なければならない。ただし、市議会議員一般選挙後に最初に行われる議長選挙の前においては、事務局長に届け出なければならない。

2 会派の代表者は、会派の名称若しくは代表者の変更又は所属議員の加入、脱退若しくは除名があったときは、会派変更届(様式第2号)により議長に届け出なければならない。

3 会派を解散したときは、会派の代表者は会派解散届(様式第3号)により議長に届け出なければならない。

(平28議会告示1・一部改正)

(会派代表者会議)

第4条 各会派の意見調整、連絡、協議等を行うため、会派代表者会議を置く。

(組織)

第5条 会派代表者会議は、議長、副議長及び各会派の代表者をもって組織する。

(協議事項)

第6条 会派代表者会議の協議事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 議会選出の各種委員の選出に関すること。

(2) 常任委員、議会運営委員等の選任に関すること。

(3) その他議長において必要と認めること。

(会議)

第7条 会派代表者会議の招集及び議事の整理は、議長(一般選挙後議長が選挙されるまでの間は年長の代表者)が行う。

2 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

(代理者の出席)

第8条 各会派の代表者が出席できないときは、その会派に属する議員の中から代理者を出席させることができる。

(会派に所属しない議員の出席)

第9条 議長が必要と認めるときは、会派に属さない議員を出席させることができる。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、会派代表者会議の運営について必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成18年4月20日から施行する。

(平成28年12月28日議会告示第1号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日議会告示第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際この規程による改正前の下松市議会会派規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは当面の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3議会告示1・全改)

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(令3議会告示1・全改)

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(平28議会告示1・令3議会告示1・一部改正)

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下松市議会会派規程

平成18年3月2日 議会告示第1号

(令和3年4月1日施行)