○下松市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例

平成18年3月28日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定により設置する介護給付費等の支給に関する審査会(以下「下松市障害支援区分判定審査会」という。)の委員の定数及び法第115条に規定する過料に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例21・平26条例18・一部改正)

(下松市障害支援区分判定審査会の委員の定数)

第2条 下松市障害支援区分判定審査会の委員の定数は、10人以内とする。

(平26条例18・一部改正)

(過料)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由なしに、法第9条第1項の報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をしなかった者

(2) 正当な理由なしに、法第9条第1項の報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示又は同項の規定による当該職員の質問に関し、虚偽の報告若しくは虚偽の文書その他の物件の提出若しくは提示をし、又は虚偽の答弁をした者

(3) 正当な理由なしに、法第10条第1項の報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をしなかった者

(4) 正当な理由なしに、法第10条第1項の報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示又は同項の規定による当該職員の質問に関し、虚偽の報告若しくは虚偽の文書その他の物件の提出若しくは提示をし、又は虚偽の答弁をした者

(5) 正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による立入り又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(6) 法第24条第2項又は法第25条第2項の規定により受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 下松市報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年下松市条例第21号)の一部を次のように改正する。

別表中「

介護認定審査会の委員

日額

17,600円

」を「

介護認定審査会の委員

日額

17,600円

障害程度区分判定審査会の委員

日額

17,600円

」に改める。

(平成25年3月27日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(下松市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 下松市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成24年下松市条例第7号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「障害程度区分判定審査会」を「障害支援区分判定審査会」に改める。

下松市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例

平成18年3月28日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)