○下松市老人福祉法施行細則

平成18年11月17日

規則第41号

下松市老人福祉法の施行に関する規則(昭和62年下松市規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(養護受託申出)

第2条 省令第1条の7の規定による申出をしようとする者は、養護受託申出書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(令7規則5・一部改正)

(措置の変更等の届出)

第3条 省令第6条の規定による届出をしようとする者は、措置状況変更届(別記第2号様式)を当該入所者について措置を実施した市長に提出しなければならない。

(令7規則5・一部改正)

(費用の徴収等)

第4条 市長は、法第28条の規定により措置に要する費用の全部又は一部を当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する。

2 納入義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、月額によって決定するものとし、その徴収金の額は、養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者については別表第1、その主たる扶養義務者については別表第2に定めるとおりとする。

3 市長は、前項の徴収金の額に変更すべき理由が生じたときは、その都度その額を変更するものとする。

(令7規則5・一部改正)

(徴収金の額の特例)

第5条 市長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたと認めるときは、前条第2項の規定にかかわらず、その変動の程度に応じて徴収額を変更することができる。

(令7規則5・一部改正)

(徴収金の額の通知)

第6条 市長は、第4条第2項若しくは第3項又は前条の規定により、徴収金の額を決定又は変更したときは、養護老人ホーム徴収金決定(変更)通知書(別記第3号様式)により納入義務者に通知するものとする。

(令7規則5・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令7規則5・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月16日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の下松市火災予防条例施行規則、第2条の規定による改正前の下松市職員の退職手当の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の下松市廃棄物の適正処理及び清掃に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の下松市介護保険の実施に関する規則、第7条の規定による改正前の市長が管理する公文書の開示に関する規則、第8条の規定による改正前の下松市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の市長が保有する個人情報の保護に関する規則、第10条の規定による改正前の下松市老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の下松市景観条例施行規則及び第13条の規定による改正前の下松市財産管理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年3月12日規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令7規則5・一部改正)

養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001円~280,000円

1,000円

3

280,001円~300,000円

1,800円

4

300,001円~320,000円

3,400円

5

320,001円~340,000円

4,700円

6

340,001円~360,000円

5,800円

7

360,001円~380,000円

7,500円

8

380,001円~400,000円

9,100円

9

400,001円~420,000円

10,800円

10

420,001円~440,000円

12,500円

11

440,001円~460,000円

14,100円

12

460,001円~480,000円

15,800円

13

480,001円~500,000円

17,500円

14

500,001円~520,000円

19,100円

15

520,001円~540,000円

20,800円

16

540,001円~560,000円

22,500円

17

560,001円~580,000円

24,100円

18

580,001円~600,000円

25,800円

19

600,001円~640,000円

27,500円

20

640,001円~680,000円

30,800円

21

680,001円~720,000円

34,100円

22

720,001円~760,000円

37,500円

23

760,001円~800,000円

39,800円

24

800,001円~840,000円

41,800円

25

840,001円~880,000円

43,800円

26

880,001円~920,000円

45,800円

27

920,001円~960,000円

47,800円

28

960,001円~1,000,000円

49,800円

29

1,000,001円~1,040,000円

51,800円

30

1,040,001円~1,080,000円

54,400円

31

1,080,001円~1,120,000円

57,100円

32

1,120,001円~1,160,000円

59,800円

33

1,160,001円~1,200,000円

62,400円

34

1,200,001円~1,260,000円

64,100円

35

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

36

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

37

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

38

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考 上記にかかわらず、当分の間、暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。なお、(注5)に規定する特例の上限額を適用した者については、この対象としないものとする。

(注3) 徴収基準月額が、その月における被保険者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額を徴収基準月額とする。

(注4) 被措置者が月の途中で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出したときは、その入退所し、又は転出入した日の属する月の徴収金の額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。

徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

(注5) 養護老人ホーム被措置者で介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定により要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへの入所の申込みを行った者の徴収基準月額は、この表の規定にかかわらず、特例として49,460円を上限とし、この特例の適用期間は、特例適用を行った月から1年間とする。

(注6) 法第11条第1項第2号及び同条第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームの措置に要する費用に係る法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば、生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。

別表第2(第4条関係)

(平25規則33・令7規則5・一部改正)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法に規定する被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円~80,000円

13,500円

D3

80,001円~140,000円

18,700円

D4

140,001円~280,000円

29,000円

D5

280,001円~500,000円

41,200円

D6

500,001円~800,000円

54,200円

D7

800,001円~1,160,000円

68,700円

D8

1,160,001円~1,650,000円

85,000円

D9

1,650,001円~2,260,000円

102,900円

D10

2,260,001円~3,000,000円

122,500円

D11

3,000,001円~3,960,000円

143,800円

D12

3,960,001円~5,030,000円

166,600円

D13

5,030,001円~6,270,000円

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずるべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項から第6項まで

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す徴収基準月額のみで算定するものとする。

(注4) 徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額を徴収基準月額とする。

(注5) 被措置者が月の途中で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出したときは、その入退所し、又は転出入した日の属する月の徴収金の額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。

徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

(注6) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

(注7) 別表第1(注5)に規定する特例措置を行った場合におけるその主たる扶養義務者の徴収基準月額は、その特例措置を行わずに算定した被措置者の徴収基準月額を基準に算定するものとする。

(平28規則2・全改、令4規則14・令7規則5・一部改正)

画像

(令4規則14・令7規則5・一部改正)

画像

(平28規則2・全改、平28規則22・令7規則5・一部改正)

画像

下松市老人福祉法施行細則

平成18年11月17日 規則第41号

(令和7年4月1日施行)