○下松市監査委員事務局規程

平成19年3月30日

監委告示第2号

(目的)

第1条 この訓令は、下松市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務について必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所属職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(分掌事務)

第3条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 事務局の庶務に関すること。

(2) 事務局の人事に関すること。

(3) 事務局の予算、決算及び経理に関すること。

(4) 公印に関すること。

(5) 物品の購入及び保管に関すること。

(6) 監査、検査及び審査に係る計画、執行、結果の報告及び公表に関すること。

(7) その他特命事項に関すること。

(平26監委告示2・追加)

(専決事項)

第4条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、重要又は異例と認めた事項については、この限りでない。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 職員の出張に関すること。

(3) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(4) 職員の休暇、欠勤その他服務に関すること。

(5) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。

(6) その他軽易な事項に関すること。

(平26監委告示2・旧第3条繰下)

(公印)

第5条 公印は、別表のとおりとし、事務局長がこれを保管する。

(平26監委告示2・旧第4条繰下)

(準用規定)

第6条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務及び公印の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

(平26監委告示2・旧第5条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年3月30日から施行する。

(下松市監査委員事務局処務規程の廃止)

2 下松市監査委員事務局処務規程(昭和39年下松市監査委員告示第1号)は、廃止する。

(平成26年3月10日監委告示第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平26監委告示2・一部改正)

種類

刻字

寸法(ミリメートル)

個数

用途

委員印

下松市監査委員之印

縦横21×21

1

公文書用

代表委員印

下松市代表監査委員之印

縦横21×21

1

公文書用

事務局印

下松市監査委員事務局之印

縦横21×21

1

公文書用

事務局長印

下松市監査委員事務局長之印

縦横18×18

1

公文書用

下松市監査委員事務局規程

平成19年3月30日 監査委員告示第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査
沿革情報
平成19年3月30日 監査委員告示第2号
平成26年3月10日 監査委員告示第2号