○下松市会計管理者の事務代理者を定める規則
平成19年3月30日
規則第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、下松市会計管理者の事務を代理する職員は、会計課の上席職員とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(下松市収入役の職務代理者を定める規則の廃止)
2 下松市収入役の職務代理者を定める規則(昭和41年下松市規則第11号)は、廃止する。
○下松市会計管理者の事務代理者を定める規則
平成19年3月30日
規則第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、下松市会計管理者の事務を代理する職員は、会計課の上席職員とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(下松市収入役の職務代理者を定める規則の廃止)
2 下松市収入役の職務代理者を定める規則(昭和41年下松市規則第11号)は、廃止する。