○下松市会計管理者の事務代理者を定める規則

平成19年3月30日

規則第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、下松市会計管理者の事務を代理する職員は、会計課の上席職員とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(下松市収入役の職務代理者を定める規則の廃止)

2 下松市収入役の職務代理者を定める規則(昭和41年下松市規則第11号)は、廃止する。

下松市会計管理者の事務代理者を定める規則

平成19年3月30日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務
沿革情報
平成19年3月30日 規則第8号