○下松市副市長の定数を定める条例

平成19年3月5日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(下松市に助役を置かないことを定める条例の廃止)

2 下松市に助役を置かないことを定める条例(平成18年下松市条例第15号)は、廃止する。

下松市副市長の定数を定める条例

平成19年3月5日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類
沿革情報
平成19年3月5日 条例第1号