○下松市物品調達等の指名競争入札に関する規程
平成19年1月15日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、同法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)及び下松市契約規則(平成27年下松市規則第7号)に定めるもののほか、下松市において発注する物品の製造の請負、買入れ及び役務の提供(以下「物品の調達等」という。)に係る指名競争入札(以下「入札」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27訓令3・一部改正)
(入札参加の申請等)
第2条 入札に参加しようとする者は、令和5年度を初年度とし、以後隔年ごとの会計年度直前の1月10日から2月10日までの間に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、途中の会計年度において新たに入札に参加しようとする者は、その会計年度直前の1月10日から2月10日までの間に提出するものとする。
(1) 競争入札参加資格審査申請書
(2) 入札参加資格審査申請総括表
(3) 商業登記簿の謄本又は現在事項全部証明書(個人の場合は、身分証明書)
(4) 営業所一覧表
(5) 納税完納証明書
(6) 委任状
(7) 使用印鑑届
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(令4訓令6・令7訓令10・一部改正)
(入札参加資格の有効期間)
第3条 前条第2項の資格の有効期間は、当該資格の認定をされたときから、次の資格認定のときまでとする。
(指名基準)
第4条 入札に参加する者を指名するときは、名簿に登録された者の中から、下松市が発注する物品の取扱業者を選定し、指名する。
(入札参加者の指名)
第5条 入札に参加する者は、企画財政部長、財政課長及び技術監理課長の審議を経て市長が選定し、指名するものとする。
(平29訓令15・令2訓令4・令4訓令1・一部改正)
(所掌事務)
第6条 前条に定めるもののほか、物品の調達等に係る入札に関する企画財政部長、財政課長及び技術監理課長の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 指名停止の決定等に関すること。
(2) 入札会の運営に関すること。
(3) 予定価格の決定に関すること。
(4) 入札を執行する者の選任に関すること。
(5) その他市長が特に必要と認める事項
(平29訓令15・追加、令2訓令4・令4訓令1・一部改正)
(事務処理)
第7条 物品の調達等に係る入札に関する調整その他の事務は、企画財政部技術監理課において処理をする。
(平29訓令15・追加、令4訓令1・一部改正)
(入札の回数)
第8条 同一物品の調達等の入札執行は、3回までとする。
2 開札の結果、落札者がなかったときは、再度公告入札に付することができる。
(平29訓令15・旧第6条繰下、令7訓令9・一部改正)
(1) 再度公告入札を行っても、なお落札者を得ることが困難と認められるとき。
(2) 最低入札価格が執行価格の範囲内であるとき。
(平29訓令15・旧第7条繰下、令7訓令9・一部改正)
(入札参加の制限)
第10条 物品の調達等に関する名簿に登録された者が、別に定める指名停止措置基準(以下「措置基準」という。)に抵触する事案に該当したときは、措置基準の区分ごとに定める指名停止期間中は、下松市が行う物品の調達等に係る入札に参加することができない。
(平29訓令15・旧第8条繰下)
(入札結果の公表)
第11条 予定価格が200万円を超える物品の製造の請負、予定価格が150万円を超える物品の買入れ及び予定価格が100万円を超える役務の提供に係る入札の結果については、市長が別に定める手続により公表するものとする。
(令7訓令9・追加)
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、物品の調達等に係る入札に関し必要な事項は、別に定める。
(平29訓令15・旧第9条繰下、令7訓令9・旧第11条繰下)
附則
この訓令は、平成19年1月15日から施行する。
附則(平成27年3月24日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月1日訓令第15号)
この訓令は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和2年10月28日訓令第4号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月14日訓令第6号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和7年4月24日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の下松市物品調達等の指名競争入札に関する規程の規定は、施行日以後に下松市契約規則第4条の規定による公告又は同規則第17条第2項の規定による通知を行ったものについて適用し、同日前に下松市契約規則第4条の規定による公告又は同規則第17条第2項の規定による通知を行ったものについては、なお従前の例による。
附則(令和7年6月19日訓令第10号)
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。