○下松市物品調達等の指名競争入札に関する規程

平成19年1月15日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、同法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)及び下松市契約規則(平成27年下松市規則第7号)に定めるもののほか、下松市において発注する物品の製造の請負、買入れ及び役務の提供(以下「物品の調達等」という。)に係る指名競争入札(以下「入札」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27訓令3・一部改正)

(入札参加の申請等)

第2条 入札に参加しようとする者は、令和5年度を初年度とし、以後隔年ごとの会計年度直前の1月10日から2月10日までの間に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 競争入札参加資格審査申請書

(2) 入札参加資格審査申請総括表

(3) 商業登記簿の謄本又は現在事項全部証明書(個人の場合は、身分証明書)

(4) 営業所一覧表

(5) 納税完納証明書

(6) 委任状

(7) 使用印鑑届

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の申請書を受理し、審査した結果、資格があると認めるときは、次条に掲げる期間の入札参加有資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録するものとする。

(令4訓令6・一部改正)

(入札参加資格の有効期間)

第3条 前条第2項の資格の有効期間は、当該資格の認定をされたときから、次の資格認定のときまでとする。

(指名基準)

第4条 入札に参加する者を指名するときは、名簿に登録された者の中から、下松市が発注する物品の取扱業者を選定し、指名する。

(入札参加者の指名)

第5条 入札に参加する者は、企画財政部長、財政課長及び技術監理課長の審議を経て市長が選定し、指名するものとする。

(平29訓令15・令2訓令4・令4訓令1・一部改正)

(所掌事務)

第6条 前条に定めるもののほか、物品の調達等に係る入札に関する企画財政部長、財政課長及び技術監理課長の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 指名停止の決定等に関すること。

(2) 入札会の運営に関すること。

(3) 予定価格の決定に関すること。

(4) 入札を執行する者の選任に関すること。

(5) その他市長が特に必要と認める事項

(平29訓令15・追加、令2訓令4・令4訓令1・一部改正)

(事務処理)

第7条 物品の調達等に係る入札に関する調整その他の事務は、企画財政部技術監理課において処理をする。

(平29訓令15・追加、令4訓令1・一部改正)

(入札の回数)

第8条 同一物品の調達等の入札執行は、3回までとする。

2 第3回目の開札の結果、落札者がなかったときは、再度公告入札に付するものとする。

(平29訓令15・旧第6条繰下)

(随意契約への移行)

第9条 市長は、前条第2項の規定により入札を執行した結果、落札者がなかった場合で、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、最低価格の入札者と政令第167条の2第1項第6号及び第8号の規定により随意契約を締結することができる。

(1) 再度公告入札を行っても、なお落札者を得ることが困難と認められるとき。

(2) 最低入札価格が執行価格の範囲内であるとき。

(平29訓令15・旧第7条繰下)

(入札参加の制限)

第10条 物品の調達等に関する名簿に登録された者が、別に定める指名停止措置基準(以下「措置基準」という。)に抵触する事案に該当したときは、措置基準の区分ごとに定める指名停止期間中は、下松市が行う物品の調達等に係る入札に参加することができない。

(平29訓令15・旧第8条繰下)

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、物品の調達等に係る入札に関し必要な事項は、別に定める。

(平29訓令15・旧第9条繰下)

この訓令は、平成19年1月15日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年8月1日訓令第15号)

この訓令は、平成29年8月1日から施行する。

(令和2年10月28日訓令第4号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月14日訓令第6号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

下松市物品調達等の指名競争入札に関する規程

平成19年1月15日 訓令第1号

(令和4年10月1日施行)