○下松市予防接種事故災害補償規則
平成19年3月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、下松市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条に定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として行う全てのもの(ツベルクリン反応検査を除く。)とする。
2 市が委託契約により他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託契約書により委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する市が自ら行う予防接種とはみなさない。
(平30規則22・令5規則24・令6規則15・一部改正)
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(平30規則22・令6規則15・一部改正)
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準と金額により補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断書により、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 46,700,000円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
(ア) 予防接種法施行令別表第2の障害等級1級の場合 46,700,000円
(イ) 予防接種法施行令別表第2の障害等級2級の場合 31,096,000円
(ウ) 予防接種法施行令別表第2の障害等級3級の場合 23,739,000円
2 前項の規定にかかわらず、市は死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。
(平23規則21・平25規則9・平25規則45・平26規則22・平27規則34・平28規則25・平30規則22・令元規則19・令2規則24・令5規則24・令6規則15・一部改正)
(損害補償の免責)
第6条 市は、この規則の規定による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(令6規則15・一部改正)
(準用規定)
第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月24日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月22日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月21日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月31日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月18日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。